○南部町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月17日

訓令第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、南部町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 南部町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 南部町次世代育成支援行動計画の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援事業関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係団体の代表者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(南部町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱の廃止)

2 南部町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱は、廃止する。

南部町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月17日 訓令第38号

(平成26年3月1日施行)