○南部町栄財産区議会設置条例

平成26年3月28日

条例第4号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、栄財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、7人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条に定めるところによる。

(選挙権)

第4条 南部町議会の議員の選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 南部町議会の議員の被選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、南部町議会の議員に用いる選挙人名簿中の財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に財産区の議会の議員である者は、その任期が終了するまでの間、この条例の規定に基づく財産区の議会の議員とみなす。

南部町栄財産区議会設置条例

平成26年3月28日 条例第4号

(平成26年3月28日施行)