○南部町議会の議決すべき事件に関する条例
平成26年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき南部町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、南部町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月28日 条例第2号
(平成26年3月28日施行)