○南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自主防災組織の強化育成を支援することによって、地域の防災力向上を図ることを目的とし、備蓄防災資機材等に係る経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において自主防災組織とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。

(補助対象及び補助金)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 防災資機材等 別表第1に掲げるものをいう。

(2) 訓練・研修会開催事業 別表第2に掲げるものをいう。

(3) その他町長が認めたもの

2 補助金の額は、補助対象経費のうち実際に要した費用とし、限度額は100,000円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)又は、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付を決定し、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、第4条の規定により申請した補助対象事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、南部町地域の防災力を高める支援事業計画変更承認申請書(様式第5号)又は南部町地域の防災力を高める支援事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を提出し、町長の決定を受けるものとする。

(補助金実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに南部町地域の防災力を高める支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が分かる写真

(2) 事業収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 前条の実績報告により補助金の額を確定したときは、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 町長が、特に必要があると認めるときは、第5条に規定する補助金の交付決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、交付対象者は、補助金の概算交付を受けようとするときは、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた交付対象者は、補助事業の完了後、確定した補助金の額と概算交付を受けた補助金の額との間に差額が生じたときは、速やかに差額を精算しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第10条 補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業により取得した財産を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

2 第1項の規定に取消した場合は、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還を命ずるときは、南部町地域の防災力を高める支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

品目

補助金

情報収集・伝達用具

ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ、腕章

その他情報活動に必要な資機材等

限度額

10万円

消火用具

消火器、水バケツ、防火衣、ヘルメット、トビ口

その他消火活動に必要な資機材等

救出・障害物除去

用具

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ

ペンチ、ハンマー、チェーンブロック、斧、一輪車

鉄パイプ、角材、チェーンソー、防塵マスク、

その他救助活動等に必要な資機材等

水防用具

防雨シート、土のう袋、その他水防活動に必要な資機材等

救護用具

担架、救急セット、簡易ベット、毛布、テント

その他救護活動に必要な資機材等

避難用具

強力ライト、警笛、標識版、警報器具、投光機(器)

発電機、炊飯装置、配膳用食器、コンロ、鍋

非常食、保存水、その他避難活動に必要な資機材等

その他

防災資機材保管庫、ヘルメット、その他防災活動に必要なもの

別表第2(第3条関係)

区分

品目

補助金

訓練・研修会開催事業

模擬消火訓練装置、研修会の開催に要する経費(賃金、需用費(茶菓子代を除く)、ビデオ教材等、会場使用料、機器等のリース料、講師謝金、役務費、委託料等)

その他訓練・研修会活動に必要なもの

限度額

10万円

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南部町地域の防災力を高める支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 訓令第13号

(平成22年4月1日施行)