○南部町エリア防災会支援事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町エリア防災会の強化育成を図り、地域の防災力向上を図るため、備蓄防災資機材等を整備する南部町エリア防災会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において南部町エリア防災会とは、各小学校区及び指定避難所対象地域等を勘案し設立された次のエリア防災会をいう。
(1) 睦合エリア防災会
(2) 南部エリア防災会
(3) 栄エリア防災会
(4) 富河エリア防災会
(5) 万沢エリア防災会
(補助対象及び補助金)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 防災資機材等 別表第1に掲げるものをいう。
(2) 訓練・研修会開催事業 別表第2に掲げるものをいう。
(3) その他町長が認めたもの
2 補助金の額は、補助対象経費のうち実際に要した費用とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに南部町エリア防災会支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が分かる写真
(2) 事業収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた交付対象者は、補助事業の完了後、確定した補助金の額と概算交付を受けた補助金の額との間に差額が生じたときは、速やかに差額を精算しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第10条 補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業により取得した財産を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 品目 | 補助金 |
情報収集・伝達用具 | ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ、腕章 その他情報活動に必要な資機材等 | (限度額) 予算の範囲内 |
消火用具 | 消火器、水バケツ、防火衣、ヘルメット、トビ口 その他消火活動に必要な資機材等 | |
救出・障害物除去 用具 | バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ ペンチ、ハンマー、チェーンブロック、斧、一輪車 鉄パイプ、角材、チェーンソー、防塵マスク、その他救助活動等に必要な資機材等 | |
水防用具 | 防雨シート、土のう袋、その他水防活動に必要な資機材等 | |
救護用具 | 担架、救急セット、簡易ベット、毛布、テント その他救護活動に必要な資機材等 | |
避難用具 | 強力ライト、警笛、標識版、警報器具、投光機(器) 発電機、炊飯装置、配膳用食器、コンロ、鍋 非常食、保存水、その他避難活動に必要な資機材等 | |
その他 | 防災資機材保管庫(補助対象とする施工はブロック基礎とし、コンクリート打設を伴う基礎工事は対象外とする)、ヘルメット、その他防災活動に必要なもの |
別表第2(第3条関係)
区分 | 品目 | 補助金 |
訓練・研修会 開催事業 | 模擬消火訓練装置、研修会の開催に要する経費(賃金、需用費(茶菓子代を除く)、ビデオ教材等、会場使用料、機器等のリース料、講師謝金、役務費、委託料等) その他訓練・研修会活動に必要なもの | (限度額) 予算の範囲内 |