○南部町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第10号
(助成対象児童)
第3条 補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 本町に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
(助成対象からの除外)
第4条 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。
(助成額)
第5条 助成金の交付額は、購入に要した経費と別表に定める1台当たりの基準価格の100分の103に相当する額とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じた額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、南部町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師)が、助成対象児童の聴力検査を実施し、交付した南部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業意見書(様式第2号)。(以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
2 町長は前項の規定による請求を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、申請者の利便性を考慮し、申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受領)ができる。
4 前項の規定において、町長は、補聴器販売業者との間で登録・契約等に基づき合意しているものとする。
(関係帳簿)
第10条 町長は、補聴器購入費等の助成に当たり、南部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 聴器本体(電池を含む。) ② イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ① 聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ① 聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |