○南部町恋人の聖地運営事業費補助金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、恋人の聖地運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、恋人の聖地として選定された白鳥山森林公園を全国組織ネットワーク(NPO法人地域活性化支援センター)を通じて交流の場としての情報発信を行い、地域活性化を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 前条の目的の達成に資するため、事業実施主体である、南部町商工会に対し、恋人の聖地運営事業を実施するための必要経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、158,000円を限度とする。
(委任)
第4条 訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。