○南部町町たばこ組合補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、青少年の非行防止対策への対応等社会的要請に応える中で、喫煙モラルやマナーの確立及び税収確保の観点から町内での販売促進に努めている南部町たばこ販売協議会(以下「協議会」という。)に対し、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、協議会が行う事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で定める額とし、200,000円を限度とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付は、事業遂行のために特に必要と認めたときは、規則第13条後段に規定する概算払とすることができる。

第5条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町町たばこ組合補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第31号