○南部町茶業組合補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の特産である茶の栽培管理、消費の増大、生産の奨励に関する事業を行う南部町茶業組合に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業を行うものをいう。

(1) 茶の栽培管理・生産の奨励・消費の増大に関する事業

(2) その他、町長が必要と認めた事業

(補助額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で定める額とし、200,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第4条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 活動報告書(事業内容の分かるもの)

(2) 会計報告書(収支決算の分かるもの)

(3) その他必要な書類

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町茶業組合補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第24号