○南部町身障者社会参加事業実施要綱

平成26年1月9日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるようにするために必要な援助を行うことにより、障害の有無にかかわらず誰もが明るく暮らせる社会づくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南部町とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に業務を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、南部町内に在住する障害者及びその家族とする。

(対象事業)

第4条 社会福祉協議会が実施する、次の各号に掲げる事業に参加するものとする。

(1) 障害者スポーツの集い

(2) 身障者社会見学バス

(3) その他必要と思われる事業

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町身障者社会参加事業実施要綱

平成26年1月9日 訓令第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年1月9日 訓令第19号