○南部町保護司会補助金交付要綱

平成26年1月9日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保護司法(昭和25年法律第204号)第1条に規定する、保護司の使命達成に資する活動を行うとともに、保護司としての資質向上を図ることを目的に活動している南部町保護司会(以下「保護司会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 峡南保護区保護司会に関する活動

(2) その他保護司会の目的達成に必要と認められる事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、保護司会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他必要な書類

(交付の決定)

第5条 前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、保護司会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、保護司会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 保護司会は、補助事業が完了したときは、保護司会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他必要な書類

(交付額の確定)

第7条 前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、保護司会に保護司会補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 補助金の確定通知を受けたときは、保護司会補助金(概算払)請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金交付決定後、保護司会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。

(書類の整備等)

第9条 保護司会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町保護司会補助金交付要綱

平成26年1月9日 訓令第17号

(平成26年4月1日施行)