○南部町結婚相談所運営費補助金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町における結婚相談事業を推進するにあたり、南部町結婚相談所(以下「結婚相談所」という。)を運営するため、必要な経費を予算の範囲内において南部町結婚相談員連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次に要する経費とする。
(1) 結婚活動を促進する事業活動費
(2) 結婚相談員の手当等
(3) 結婚相談員の職務に関する研修費
(4) その他結婚相談所を運営するにあたり必要と認められる経費
(交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、結婚相談所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第5条 協議会は、補助事業が完了したときは、結婚相談所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の支払)
第7条 補助金の確定通知を受けたときは、結婚相談所運営費補助金(概算払)請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金交付決定後、協議会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(書類の整備等)
第8条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。