○南部町結婚相談所運営費補助金交付要綱

平成26年1月9日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町における結婚相談事業を推進するにあたり、南部町結婚相談所(以下「結婚相談所」という。)を運営するため、必要な経費を予算の範囲内において南部町結婚相談員連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に要する経費とする。

(1) 結婚活動を促進する事業活動費

(2) 結婚相談員の手当等

(3) 結婚相談員の職務に関する研修費

(4) その他結婚相談所を運営するにあたり必要と認められる経費

(交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、結婚相談所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

(交付の決定)

第4条 前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、結婚相談所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 協議会は、補助事業が完了したときは、結婚相談所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他必要な書類

(交付額の確定)

第6条 前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、協議会に結婚相談所運営費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金の確定通知を受けたときは、結婚相談所運営費補助金(概算払)請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金交付決定後、協議会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。

(書類の整備等)

第8条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町結婚相談所運営費補助金交付要綱

平成26年1月9日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)