○南部町立保育所バス遠足運営費補助金交付要綱

平成26年1月9日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町立保育所園児の情操教育の充実を図るため、その保護者会に対して補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、南部町立保育所バス遠足の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で定める額とする。

(書類の保存)

第4条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町立保育所バス遠足運営費補助金交付要綱

平成26年1月9日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年1月9日 訓令第5号