○南部町消防団一部一事業補助金交付要綱
平成26年1月7日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町消防団の組織等に関する規則(平成15年南部町規則第89号)に基づき、南部町消防団各部(以下「各部」という。)の育成と、消防基盤整備の充実を図ることを目的とし、各部が消防活動を行ううえに必要な消防資機材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金)
第2条 補助の対象となる事業は、各部が消防活動の際に使用する資機材の経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費のうち実際に要した費用とし、100,000円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金実績報告)
第6条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに南部町消防団一部一事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が分かる写真
(2) 事業収支精算書
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた交付対象者は、補助事業の完了後、確定した補助金の額と概算交付を受けた補助金の額との間に差額を生じたときは、速やかに差額を精算しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第9条 補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業により取得した財産を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。