○南部町再任用制度事務取扱要綱

平成25年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び南部町職員の再任用に関する条例(平成15年南部町条例第32号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用対象者)

第2条 この訓令において再任用対象者(以下「再任用職員」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第4条 再任用を希望する者は、町長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出を受けた場合、再任用候補者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、再任用の可否について再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再任用の選考基準)

第5条 再任用の選考及び任期の更新可否の決定は、勤務成績ならびに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職前5年間(第1号にあっては、退職前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算6ヶ月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(再任用期間及び任期の更新)

第6条 再任用の期間については、1年を超えない範囲において任用する。ただし、再任用任期更新同意書(様式第5号)により本人の同意を得たときは、1年を超えない範囲内において、任用を更新することができる。

(任期の末日)

第7条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第8条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第9条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第10条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準じる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)

3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の附与及び手続については、定年前の常勤職員の例による。

(職務の名称及び配置)

第11条 再任用の職務の名称は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「条例」という。)別表第1から別表第1の4及び南部町単純労務職員の給与に関する規則(平成15年南部町規則第25号。以下「規則」という。)別表第2(ア)及び別表第2(イ)の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第12条 再任用職員の給料は、条例及び規則に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。

2 前項の規定の適用にあたっては、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める再任用職員の欄に定める額とする。ただし、特に町長が、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表適用職種 2級

(2) 看護・保健職給料表適用職種 1級

(3) 医療職給料表(一)適用職種 1級

(4) 医療職給料表(二)適用職種 1級

(5) 単純労務職給料表(ア)適用職種 1級

(6) 単純労務職給料表(イ)適用職種 1級

3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費については、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第13条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めるところによる。

(健康保険等)

第14条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第15条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町再任用制度事務取扱要綱

平成25年10月1日 訓令第7号

(平成25年10月1日施行)