○南部町職員・民間企業等職員交流実施要綱

平成25年4月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民間企業等と南部町との間の職員交流に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員交流の目的)

第2条 職員交流は、民間企業等と南部町が相互に職員を交流することにより、民間企業等と南部町の間の相互理解と協調関係を促進し、もって地方自治の進展に寄与することを目的とする。

(職員交流の対象となる職員)

第3条 職員交流に対象となる職員は、原則として、勤務年数6年以上の概ね20歳代後半から40歳代までの職員とする。

(職員交流の時期及び期間)

第4条 職員交流を行う時期は、毎年4月1日を原則とし、当該当該職員の交流期間は、原則として2年以内とする。

(職員交流の申し出と承諾)

第5条 民間企業等と南部町は、職員交流をしようとするときは、職員交流申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定により、職員交流申出書の提出があったときは、民間企業等又は町長は、職員交流の諾否を決定し、職員交流を行うことを承諾したときは、職員交流承諾書(様式第2号)を町長又は民間企業等に提出するものとする。

(協定書の締結)

第6条 町は、民間企業等と職員交流の実施に係る取扱いについて、協定書を締結するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員交流の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

画像

画像

南部町職員・民間企業等職員交流実施要綱

平成25年4月26日 訓令第6号

(平成25年5月1日施行)