○南部町地域活性化住宅条例

平成25年8月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者定住促進及び子育て支援のため、地域活性化住宅及び関連施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化住宅 第4条に規定する者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 関連施設 駐車場、駐輪場及びごみ収集場所をいう。

(設置)

第3条 地域活性化住宅を次表のとおり設置する。

名称

位置

竣工年度

戸数

構造

グリーンハイツ富士見

南部町万沢4145番地

平成25年度

1棟10戸

RC造2階建

(入居者の資格)

第4条 地域活性化住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)共にあるいは夫婦のいずれかが、過去1年間遡り、本町の住民でなかった者であること。ただし、町内者同士が婚姻し、入居を希望する場合はこの限りでない。

(2) 中学生以下の子が有る家庭、又は中学生以下の子の無い家庭で夫婦のいずれかが40歳に達していないこと。

(3) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) 年収が町長の定める基準に該当する者であること。

(5) 関係する行政区の区民として地域の活動に積極的に参加する意志を有する者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の申込みができる者の満たすべき要件を別に定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を地域活性化住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(入居者の公募)

第6条 町長は、第4条に規定する入居資格のある者が入居しない場合又は地域活性化住宅に入居している者が当該地域活性化住宅を明け渡した場合においては、地域活性化住宅の入居者を公募しなければならない。

2 入居者の公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 南部町広報誌

(2) なんぶ光ネット情報通信

(3) 町内外の公共施設及び関係機関等への広告

3 町長は、前項の公募に当たっては、地域活性化住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第7条 町長は、前条第1項の場合において、次の各号に掲げる理由のいずれかに該当する者については、同項の規定にかかわらず、公募を行わないで地域活性化住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅を滅失したとき。

(2) 町長が公益上その他特に必要があると認めたとき。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域活性化住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の優先順位をもって行う。

(1) 第1優先 中学生以下の子の人数の多い家庭。

(2) 第2優先 入居予定の最年少児の年齢が低い家庭。

(3) 第3優先 夫婦の年齢の和が低い家庭。

2 第4条第1項に規定する入居資格のある者で、前項の規定による優先順位で入居者を決定することができなかった場合には、抽選によってその戸数に相当する数の入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が地域活性化住宅に入居しないとき又は地域活性化住宅に入居している者が当該地域活性化住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者としての有効期間は、入居補欠者として決定された日から1年とする。

(入居の手続)

第10条 地域活性化住宅の入居決定者は、入居者としての決定のあった日の翌日から起算して15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書、その他町長が必要があると認める書類を提出すること。

(2) 第15条第1項の規定により敷金を納付すること。

(3) 本町の住民票を取得すること。

2 地域活性化住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、地域活性化住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、地域活性化住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、地域活性化住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し入居可能日を通知しなければならない。

5 地域活性化住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から起算して15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者で町長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 入居者と同程度以上の収入を有すること。

(3) 市町村民税等を滞納していないこと。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(2) 保証能力を著しく減少させるような事態が発生したとき。

(3) 所在が不明になったとき又は死亡したとき。

(家賃等の決定)

第12条 地域活性化住宅の毎月の家賃等は、規則で定める。

(家賃等の変更)

第13条 町長は、地域活性化住宅の毎月の家賃等について、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃等を変更することができる。この場合において、町長は、家賃等を変更しようとする日の6月前までに入居者にその旨を通知しなければならない。

(1) 物価の変動に伴い家賃等を変更する必要があると認めたとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃等との均衡上必要があると認めたとき。

(3) 地域活性化住宅について改良を施したとき。

(家賃等の納付)

第14条 入居者は、入居可能日から地域活性化住宅を明け渡した日(第24条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの間、毎月その月分の家賃を支払わなければならない。

2 前項の家賃等の支払の期限は、その月の末日とする。

3 入居可能日又は明渡しの日が月の中途である場合のその月の家賃は、日割計算とする。この場合において、当該家賃に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

4 第23条に規定する手続を経ないで、地域活性化住宅を立ち退いた入居者は、第1項の規定にかかわらず、町長が認定した明渡しの日までの家賃を支払わなければならない。

(敷金)

第15条 入居者は、入居時に規則で定めた額を敷金として支払わなければならない。

2 前項の敷金は、入居者が地域活性化住宅を明け渡したときは、これを返還する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金又は第24条第3項の金銭があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第16条 次に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 地域活性化住宅の基礎、土台、床、柱、壁、はり、屋根及び階段並びに町の管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修理に要する費用を除く。

(2) 町が管理する関連施設の修繕に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気(外灯を含む)、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(4) 関連施設の使用に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条第1項第1号ただし書に規定する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、地域活性化住宅又は関連施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、地域活性化住宅又は関連施設に異状を認めたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

3 入居者の責めに帰すべき理由により地域活性化住宅又は関連施設を滅失し、き損し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、地域活性化住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、地域活性化住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該地域活性化住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第22条 入居者は、地域活性化住宅を模様替えし、若しくは増築し又は工作物を設置してはならない。ただし、原状に回復し、又は撤去することが容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が地域活性化住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状に回復し、又は撤去することを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ないで地域活性化住宅を模様替えし、若しくは増築し又は工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、地域活性化住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第1項ただし書の規定により地域活性化住宅を模様替えし、若しくは増築し又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡しの請求等)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、地域活性化住宅の明渡しを請求することができる。

(1) すべての子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になったとき。

(2) 入居時に中学生以下の子のない家庭で、夫婦いずれも40歳に達した日の月末になったとき。

(3) 不正の行為によって入居したとき。

(4) 家賃を3月以上滞納したとき。

(5) 地域活性化住宅又は関連施設を故意にき損したとき。

(6) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により地域活性化住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域活性化住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項各号に該当することにより同項の請求を受けた入居者は、当該請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、毎月、第12条の規定による家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

(関連施設の管理)

第25条 関連施設の管理については、規則で定める。

(立入検査)

第26条 町長は、地域活性化住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に地域活性化住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域活性化住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域活性化住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町地域活性化住宅条例

平成25年8月14日 条例第15号

(平成25年8月14日施行)