○南部町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成24年7月17日

訓令第5号

南部町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成15年南部町訓令44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、生ごみを自家処理するため、家庭用生ごみ処理機又は生ごみ自家処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し、設置する者に対して予算の範囲内において、処理機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、処理機等とは、次に掲げる機器及び容器で町長が認めたものをいう。

2 「家庭用生ごみ処理機」とは、機械的な動作を用いて、生ごみの減量化及び堆肥化することができる構造を有する機器をいう。

3 「生ごみ自家処理容器」とは、微生物を利用して生ごみを発酵させ、分解することにより、当該生ごみの減量化及び堆肥化することができる構造を有する容器で、次に掲げる容器をいう。

(1) コンポスト容器

(2) 密閉型容器

(補助の対象)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件を備えている者(以下「購入者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 処理機等を自ら使用し、これを適切に維持管理できる者

(3) 減量化及び堆肥化された生ごみを自己の責任において処理することができる者

(4) 町税等を滞納していない者

(補助の額等)

第4条 補助の額は、次の各号に掲げる処理機等の区分に応じ、当該各号に定める額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(1) 家庭用生ごみ処理機生ごみ処理機器の購入費の2分の1以内(その額が2万円を超えるときは2万円。)の額とする。

(2) 生ごみ自家処理容器生ごみ処理容器の購入費の2分の1以内(その額が2,000円を超えるときは2,000円。)の額とする。

(3) 自ら生ごみを処理するために容器を作製し、使用するための資材 購入費の2分の1以内(その額が2,000円を超えるときは2,000円。)の額とする。

2 補助対象基数は、前項各号に掲げる処理機等の区分ごとに1世帯(同居世帯は1世帯とする。)当たり1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 領収書又は領収書の写し

(2) 自ら生ごみを処理するために容器を作製し、使用するための資材にあっては完成後の写真

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否及び補助金額を決定し、生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、当該請求者に補助金を交付するものとし、交付の方法は、請求者の指定する金融機関(郵便局は除く。)の口座に振り込むものとする。

(交付の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第42号)

(施行期日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成24年7月17日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)