○南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱

平成24年6月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、南部町住宅・建築物耐震化促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修設計を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 既存木造住宅

次の要件を全て満たすものとする。

 南部町内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの

 長屋、共同住宅以外のもの

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

 階数は2階建て以下のものであること。

(2) 木造住宅耐震診断

次のいずれかにより、診断したものとする。

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

 (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

(3) 総合評点

木造住宅耐震診断による総合評点をいう。

(4) 耐震改修設計

改修設計の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。

(5) 耐震性向上型改修設計

改修設計の結果、総合評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。

(6) 高齢者等世帯

次のいずれかに該当するものをいう。

 65歳以上の者のみで構成される世帯

 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯

(補助の対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 既存木造住宅を所有する者であること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(補助の対象経費)

第4条 補助金の対象は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅についておこなう耐震改修設計に係る費用

(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅のうち、昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅について、高齢者等世帯が行う耐震性向上型改修設計に係る費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、既存木造住宅1棟ごとの、耐震改修設計費及び耐震性向上型改修設計費の3分の2以内、かつ、20万円を限度とする。

2 補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、補助の対象経費に変更がある場合は、あらかじめ木造住宅耐震改修設計補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修設計補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難に場合は、速やかに木造住宅耐震改修設計補助事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市(町村)長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修設計補助事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修設計補助事業完了実績報告書(様式第8号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修設計事業費補助金支払請求書(様式第10号)を市(町村)長に提出しなければならない

(補助金の取り消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施細則)

第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この訓令は、平成24年6月18日から施行する

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町木造住宅耐震改修設計費補助事業補助金交付要領

(目的)

第1 この訓令は、南部町木造住宅耐震改修設計費補助事業補助金交付要綱(平成24年4月1日施行。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(既存木造住宅の判断)

第2 要綱第2条第1号イに規定する昭和56年5月31日以前に着工された住宅とは、固定資産課税台帳、建築確認通知書等で昭和56年5月31日以前に着工していることを確認できるものとする。また、第4条第2号に規定する昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅とは、固定資産課税台帳や建築確認通知書等で昭和45年12月31日以前に着工していることを確認できるものとする。

2 構造、用途については、木造住宅の耐震診断報告書等により、木造及び住宅であることを確認できるものとする。

(総合判定)

第3 総合判定は、山梨県木造住宅耐震診断技術者(建築士の資格を有し、県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会又はこれと同等以上であると知事が認める講習会の受講修了者をいう。)が診断したものであり、かつ(社)山梨県建築士事務所協会等の建築物耐震診断・補強計画判定会(以下、「耐震判定委員会」という。)による判定等を受けたものでなければならない。

(補助金額の算定)

第4 交付要綱第5条の補助金の額の算定において、耐震改修設計及び耐震性向上型改修設計に要した費用については、耐震補強に明らかに寄与しない工事に対する設計に係わる費用は、除いて算定すること。また、同一契約で行う場合は、その内容を明らかにすること。

(補助申請時添付書類)

第5 補助申請時には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 固定資産課税台帳登録証明書(町が実施した耐震診断結果報告書を添付した場合を除く。)

(2) 木造住宅の耐震診断報告書の写し

(3) 高齢者等世帯が耐震性向上型改修設計を行う場合にあっては、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める書類

ア 65歳以上の者のみで構成される世帯が実施する場合にあっては住民票

イ 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯が実施する場合にあっては身体障害者手帳又は療育手帳の写し。

(設計完了時添付書類)

第6 耐震改修設計完了時には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 耐震改修設計業務請負契約書の写し

(2) 設計費請求書又は領収書の写し(設計者の発行したものに限る。)

(3) 耐震判定委員会による判定書等

(4) 耐震補強計画の概要図面等

(附則)

1 この訓令は平成24年6月18日から施行する。

附 則

第1 施行期日

この要領は平成24年6月18日から施行する。

南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱

平成24年6月7日 訓令第3号

(平成24年6月18日施行)