○南部町行政情報告知施設条例施行規則

平成22年12月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町行政情報告知施設条例(平成22年南部町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告知施設管理者)

第2条 南部町行政情報告知施設(以下「なんぶ光ネット」という。)の保全管理及び運用事務を総括するため、なんぶ光ネット管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

(告知施設取扱責任者)

第3条 なんぶ光ネットの保全管理及び運用事務を円滑に行うため、なんぶ光ネット取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、管理者が指名する。

(任務)

第4条 管理者及び取扱責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) なんぶ光ネットの整備に関すること。

(2) なんぶ光ネットの管理運用、監督及び検査に関すること。

(3) 利用者設備の保守管理に関すること。

(4) 前3号の任務に必要な台帳等の整備及び保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運用に必要な事項

(放送取扱いの制限)

第5条 放送は、公共の放送であり、次に掲げる放送をしてはならない。

(1) 法令の規定に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 個人又は団体の名誉を傷つけ、信用を損ない、又は職業を差別するおそれのあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める内容のもの

(放送の種別等)

第6条 なんぶ光ネットは、定時放送、臨時放送、緊急放送及びページング放送とし、放送を依頼しようとする者は、条例第15条に規定する放送料を添えて、なんぶ光ネット放送依頼書(様式第1号)を管理者又は取扱責任者に提出しなければならない。ただし、緊急放送及びページング放送は、この限りでない。

2 管理者又は取扱責任者は、依頼された放送原稿を審査し、字句の修正、放送日時及び回数を変更することができる。

(定時放送)

第7条 定時放送は、管理者が定めた時間帯に放送する。

(臨時放送)

第8条 前条に定める定時放送の時間外に、公共的な事項で速やかに加入者に告知を要する事項は、臨時に放送する。

(緊急放送)

第9条 緊急放送は、情報センター又はサブセンター並びに全国瞬時警報システム(J―ALERT)から、災害の発生又は予知をすべての放送に優先して告知する。

(ページング放送)

第10条 条例第14条第1項に規定する町長が指定した者(以下この条において「送信者」という。)は、特定地区へ周知連絡する必要がある場合、次の各号に掲げる事項を遵守することを条件になんぶ光ネットを利用したページング放送を認めるものとする。

(1) 特定地区内の情報連絡のための放送を加入者自身が行うことにより、地域活動の推進と広報機能の強化により、災害、事故防止に努め、住みよい地域づくりに努めるものとする。

(2) ページング放送は、情報センター又はサブセンターからの放送時間を除いて、いつでも放送できるものとする。ただし、午後9時から午前6時までの間は、緊急な用件以外は、使用してはならない。

(3) 送信者は、なんぶ光ネットページング放送記録簿(様式第2号)を備え付け、使用ごとに必要事項を記入し保管管理するものとする。

2 町長は、前項の規定に違反した送信者に対し、その者に対する指定を取り消すことができる。

(放送の優先順位)

第11条 なんぶ光ネットの放送の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 緊急放送 他のすべての放送を切断して放送する。

(2) 定時放送 臨時放送及びページング放送に優先して行う。

(3) 臨時放送 ページング放送に優先して行う。

(放送区域)

第12条 管理者又は取扱責任者は、地域を限定して各種放送を行うことができる。

(法人)

第13条 条例第7条第2号に定める法人とは、南部町法人住民税均等割が課税されている法人とし、同条第3号に定める法人とは、同条第2号に定める以外の法人とする。

(設備の設置範囲)

第14条 条例第9条第1項に定める利用者設備は、別表のとおりとする。

(備付書類等の保管)

第15条 管理者は、次の書類等を管理保管しなければならない。

(1) 有線電気通信設備設置届

(2) 有線ラジオ放送業務開始届

(3) ラジオ再送信同意書

(4) その他届出書写し

(5) 施設管理台帳

(6) なんぶ光ネット利用者設備設置台帳(様式第3号)

(7) 関係法令抄本

(8) 告知放送記録

(9) その他必要な書類等

(加入手続き)

第16条 条例第8条第1項の規定により利用者設備の設置を必要とする者は、なんぶ光ネット加入申込書(様式第4号又は様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡の禁止)

第17条 条例第9条第1項に規定する利用者設備の所有権は町に帰属し、加入者は、その利用者設備に関する権限を第三者に譲渡してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 加入者が当該加入者と生計を一にする者に利用者設備に関する権限を譲渡しようとする場合

(2) 相続による場合

(3) 法人の合併等による場合

2 前項の規定により加入に関する権限を譲渡しようとする加入者は、なんぶ光ネット利用者設備名義人変更届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、死亡その他の理由により加入者が提出できないときは、譲受人が加入者に代わって提出することができる。

(加入取消し)

第18条 町長は、条例第10条第1項の規定により加入の取り消しをしたときは、なんぶ光ネット加入取り消し通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(脱退の届出)

第19条 加入者は、条例第11条第1項の規定により脱退しようとするときは、なんぶ光ネット脱退届書(様式第8号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(設備の移転等)

第20条 加入者は、条例第12条の規定により、家屋の改築及び改修移転その他の理由により、利用者設備の移転、線路変更その他の工事を必要とする場合は、なんぶ光ネット移転届出書(様式第9号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(グループページング放送)

第21条 グループページング放送の利用を希望するもの(以下「申込者」という。)は、なんぶ光ネットグループページング放送利用申込書(様式第10号。以下「申込書」という。)になんぶ光ネットグループページング放送登録表(様式第11号)を添えて町長に提出するものとする。

(グループページング放送の登録の決定)

第22条 町長は、申込書を受理したときは、グループページング放送の登録の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定によるグループページング放送の登録の可否の決定をしたときは、なんぶ光ネットグループページング放送決定(却下)通知書(様式第12号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、グループページング放送を利用する地区の登録の決定をしたときは、グループページング放送システムに当該地区の登録を行うものとする。

4 町長は、前項の規定による登録作業が完了したときは、速やかに登録が完了した地区の申込者(以下「登録決定者」という。)にグループ番号を通知するものとする。

(登録内容の変更)

第23条 登録決定者は、第21条の申込書の内容に変更があったときは、速やかになんぶ光ネットグループページング放送登録内容変更届(様式第13号)を提出するものとする。

(登録の廃止)

第24条 登録決定者は、グループページング放送の登録を廃止しようとするときは、速やかになんぶ光ネットグループページング放送登録廃止届(様式第14号)を提出するものとする。

(土地の使用承諾)

第25条 条例第16条の規定による他人が占用する土地の使用のうち、町が独自に建柱する自営柱等の使用については、承諾書(様式第15号)により土地所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

(共架申請)

第26条 条例第17条の規定により自営柱に電線施設を共架しようとする者は、なんぶ光ネット自営柱共架申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、南部町行政情報告知施設条例(平成22年南部町条例第24号)の施行の日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

なんぶ光ネット利用設備

利用者の種別

施設の種類

施設の中分類

施設の小分類

利用手続

加入者負担

町内に住所を有する個人

 

 

個人住宅、集合住宅、店舗兼住宅等

利用申請

 

 

 

個人住宅、集合住宅、店舗兼住宅等設備増設

利用申請

 

 

 

店舗兼住宅となっていない個人商店等

利用申請

町内に施設等を有する法人又は団体

民間の事業所等

 

工場、事務所等

利用申請

 

 

 

学校教育施設

利用申請

 

 

 

農林業関連施設

利用申請

 

 

 

福祉関連施設

利用申請

 

公共施設等

官公署

町庁舎・分庁舎・支所

町が設置

 

 

 

国・県の施設、事務所

利用申請

 

 

 

広域行政組合の施設、事務所

利用申請

 

 

町営施設

学校教育施設

町が設置

 

 

 

環境関連施設

町が設置

 

 

 

社会教育施設

町が設置

 

 

 

体育施設

町が設置

 

 

 

文化関連施設

町が設置

 

 

 

保健福祉関連施設

町が設置

 

 

 

観光関連施設

町が設置

 

 

 

消防団詰所

町が設置

 

 

 

町営住宅

町が設置

 

 

 

集会施設

町が設置

 

 

 

町の施設を使用して利用者が事業活動を行っている施設

利用申請

町長が特に必要と認める個人、法人又は団体

 

 

 

利用申請

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南部町行政情報告知施設条例施行規則

平成22年12月21日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成22年12月21日 規則第10号