○南部町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準を定める要綱
平成22年12月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第7項に規定する障害福祉サービスの支給基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 前条の障害福祉サービスの支給基準は、別紙1及び別紙2によるものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日訓令第13号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別紙1(第2条関係)
南部町障害児(者)の障害福祉サービス等に関する支給基準
【介護給付】
サービスの種類 | 対象者 | 支給要件 | 障害支援区分 | 支給量 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||||
標準1 (支給量の目安) | 標準2 | |||||
居宅介護 ○身体介護中心 | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 | 区分1 | 国庫負担基準 (5時間/月) | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 ・個人の障害の特性から必要と認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分2 | 国庫負担基準 (7時間/月) | |||||
区分3 | 国庫負担基準 (11時間/月) | |||||
区分4 | 国庫負担基準 (20時間/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (33時間/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (48時間/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (18時間/月) | |||||
居宅介護 ○家事援助中心 | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)に該当する者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者 | 区分1 | 国庫負担基準 (12時間/月) | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 ・個人の障害の特性から必要と認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分2 | 国庫負担基準 (15時間/月) | |||||
区分3 | 国庫負担基準 (22時間/月) | |||||
区分4 | 国庫負担基準 (42時間/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (68時間/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (98時間/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (36時間/月) | |||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴う場合)中心 | 障害者又は障害児 | 下記のいずれにも該当する者 (1)障害支援区分が区分2以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 (2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。 ①歩行「全面的な支援が必要」 ②移乗「見守り等の支援が必要、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ③排尿「部分的な支援」又は「全面的な支援が必要」 ④排便「部分的な支援」又は「全面的な支援が必要」 ⑤移動「見守り等の支援が必要、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 | 区分1 | 国庫負担基準 (5時間/月) | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 ・個人の障害の特性から必要と認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分2 | 国庫負担基準 (7時間/月) | |||||
区分3 | 国庫負担基準 (11時間/月) | |||||
区分4 | 国庫負担基準 (20時間/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (33時間/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (48時間/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (18時間/月) | |||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 | 区分1 | 国庫負担基準 (12時間/月) | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 ・個人の障害の特性から必要と認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分2 | 国庫負担基準 (15時間/月) | |||||
区分3 | 国庫負担基準 (22時間/月) | |||||
区分4 | 国庫負担基準 (42時間/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (68時間/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (98時間/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (36時間/月) | |||||
居宅介護 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 | 区分1 | 国庫負担基準 (23回/月) | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分2 | 国庫負担基準 (30回/月) | |||||
区分3 | 国庫負担基準 (45回/月) | |||||
区分4 | 国庫負担基準 (84回/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (135回/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (194回/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (75回/月) | |||||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって、常時介護を有する障害者 | 障害程度区分が区分4以上であって下記のいずれにも該当する者 (1)二肢以上に麻痺があること。 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。 | 区分4 | 国庫負担基準 (123時間/月) | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 ・個人の障害の特性から必要と認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分5 | 国庫負担基準 (154時間/月) | |||||
重度の知的障害者であって常時介護を有する障害者 | 障害支援区分が4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上 | 区分6 | 国庫負担基準 (218時間/月) | |||
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等で外出時時において、移動に必要な情報を提供、移動の援護等を必要とする者 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。 | 区分1~区分6 | 50時間/月 | 生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 | 標準2において疑義が生じた場合 |
障害児 | 35時間/月 | |||||
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要する者 | 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 | 区分3 | 国庫負担基準 (27時間/月) | ・行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
区分4 | 国庫負担基準 (37時間/月) | |||||
区分5 | 国庫負担基準 (50時間/月) | |||||
区分6 | 国庫負担基準 (65時間/月) | |||||
障害児 | 国庫負担基準 (35時間/月) | |||||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者 | 障害支援区分が区分6(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者 (1)四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者 ①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ②最重度知的障害者 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者(強度行動障害) | 区分6 | 国庫負担基準4時間800単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイ、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援) | ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者 | 障害支援区分が区分1以上である者 | 区分1~区分6 | 7日/月 | やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合は、当該理由等の解消が図られる日まで | 標準2において疑義が生じた場合 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児 | 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児 | 区分1~区分3 | ||||
生活介護 | 常時介護が必要な障害者 | (1)障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 (2)年齢が50歳以上で障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 | 区分2~区分6 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 |
療養介護 | 病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 | (1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者 (2)筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者 | 区分5~区分6 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 |
施設入所支援 | 夜間において介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 | (1)生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上) (2)自立訓練又は就労移行支援(以下訓練等)を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者 (3)特例旧法施設の利用者で区分認定非該当、区分3以下(50歳以上は区分2以下)の利用者 | 区分3~区分6 | 各月の日数 | ― | 疑義が生じた場合 |
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 | 障害児 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり理学療法等の機能訓練又は医学的管理課での支援が必要であると認めれれた障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 | 障害児 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援 | 障害児 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応その他必要な支援 | 障害児 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認めれらた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 | 障害児 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 |
【訓練等給付】
サービスの種類 | 対象者 | 支給量 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||
標準1 (支給量の目安) | 標準2 | |||
自立訓練 (機能訓練) | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者 (1)施設・病院を退所・退院した者で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超過して支給決定する場合 |
自立訓練 (生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 (1)施設・病院を退所・退院した者で、地域生活への移行等を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超過して支給決定する場合 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者 | 各月の日数 | ― | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超過して支給決定する場合 |
就労移行支援 | 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る) (1)企業等への就労を希望する者 (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超過して支給決定する場合 ※「標準利用期間を超過して支給決定する場合の視点」(別紙2)参照 |
就労継続支援A型 | 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る) (1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 (2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 (3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 |
就労継続支援B型 | 就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 (1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 (2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者 (3)(1)(2)に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 (4)(1)(2)(3)に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と市町村が判断した者(平成23年度までの経過措置) | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 |
就労定着支援 | 就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって就労を継続している期間が6月を経過した障害者 | 各月の日数 | ― | 疑義が生じた場合 |
自立生活援助 | 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため、若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を要する者 | 各月の日数 | ― | 疑義が生じた場合 |
共同生活援助(身体介護を伴わない場合) | 障害支援区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)、知的障害者・精神障害者 ※障害支援区分2以上であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能 | 各月の日数 | ― | ― |
共同生活援助(身体介護を伴う場合) | 障害支援区分が区分2以上である者 ※身体障害者にあっては65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る |
【地域相談支援給付】
サービスの種類 | 対象者 | 支給量 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||
標準1 (支給量の目安) | 標準2 | |||
地域移行支援 | 地域生活への移行のための支援が必要と認められる以下の者 ①障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者 ※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象 ②精神科病院に入院している精神障害者 ※精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む ※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれる | 各月の日数 | ― | 疑義が生じた場合 |
地域定着支援 | ①居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者 ②居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者 | 各月の日数 | ― | 疑義が生じた場合 |
備考
標準利用期間後の延長についての法令根拠「介護給付費の支給決定について(平成19年3月23日障発0323002)第8の2の(1)」
標準利用期間が設定されているサービス
自立訓練等の標準利用期間が設定されているサービスについては、サービスの長期化を回避するため、規則第115条において標準利用期間を定めるとともに、支給決定期間を1年間(就労移行支援において、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間)までとしている。この支給決定期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、各サービスごとに定められた標準利用期間の範囲内で、1年ごとに支給決定期間の更新が可能である。なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能である(原則1回)。
別表2(第2条関係)
標準利用期間を超過して支給決定する場合の視点
標準利用期間を超過して支給決定する場合の視点 | 必要性の例 |
ア 利用者が当該サービスの利用延長を希望しているか | ・採用が内定している。 ・職場実習中である。 ・研修の受講期間がある。 ・リハビリのプログラムを受けている。 |
イ これまでの支援内容が適切なものと認められるか ・支援内容、頻度等が適切なものであったか ・利用者のステップアップが認められるか ・段階に応じた支援計画の見直し又は定期的な見直しが行われているか ・関係機関や企業等との連携が認められるか ・利用者の傷病等により支援が中断した場合 ・実習等受け入れ先企業等とのトラブルにより支援が中断した場合 ・家庭の事情等により一時的に支援が中断した場合 ・一般就労へ向けてより高度な知識・技能の習得が必要となった場合 | |
ウ 支援計画通りに支援を進められなかった(標準利用期間内に支援が完了しなかった)やむを得ない理由があるか ・利用者の傷病等により支援が中断した場合 ・実習等受け入れ先企業等とのトラブルにより支援が中断した場合 ・家庭の事情等により一時的に支援が中断した場合 ・一般就労へ向けてより高度な知識・技能の習得が必要となった場合 | |
エ 今後の個別支援計画について、利用者本人の希望や意欲等を勘案し、目標の達成が可能な支援内容となっているか ・利用期間延長により、就労又は地域での自立生活ができると見込まれるか | |
オ 延長が必要な期間が適切に設定されているか ・支援内容とスケジュールに整合性が認められるか |