○南部町高齢者徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 高齢化の進行に伴い急増している認知症高齢者の徘徊、不慮の事故等に対処するため、当該高齢者の探索、徘徊の予防等の支援を行うなど地域における見守り体制を整備することにより、高齢者が住み慣れた地域で長く安心して生活を送ることができる環境を確保するとともに、介護家族等の負担を軽減することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 南部町高齢者徘徊SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)の対象者は、本町に住所を有し、居住する次の各号のいずれかに該当する者のうち、徘徊し、又は徘徊するおそれがあるもの(以下「徘徊高齢者等」という。)とする。

(1) 65歳以上の在宅の高齢者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(実施機関等)

第3条 SOSネットワーク事業の実施機関又は実施団体は、次のとおりとする。

(1) 南部町

(2) 南部警察署

(3) 南部町社会福祉協議会

(4) 介護サービス提供事業者

(5) 南部町民生委員児童委員協議会

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 SOSネットワーク事業の探索協力機関は、次のとおりとする。

(1) 峡南消防本部

(2) 郵便事業会社

(3) 南部交通

(事業内容)

第4条 SOSネットワーク事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 徘徊高齢者等の所在が不明となった場合に、その家族等からの依頼により前条に規定する実施機関及び団体並びに探索協力機関(以下「実施機関等」という。)に探索を依頼し、当該高齢者の家族等に探索結果を報告すること。

(2) 実施機関等が徘徊高齢者等を保護した場合に、その家族等が当該徘徊高齢者等を引き取りに来るまでの間、当該徘徊高齢者等を一時保護すること。

(3) 徘徊高齢者等の家族等に対する相談及び指導に関すること。

(4) その他認知症対策及び認知症予防支援に関すること。

(利用の届出)

第5条 SOSネットワーク事業の利用を希望する者(以下「届出者」という。)は、SOSネットワークの登録届出用紙及び同意書により町長に届出しなければならない。

2 前項に規定する届出は、南部町福祉保健課で行うことができる。

(登録及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び同意書により、SOSネットワーク事業の対象となる者の登録を行ったときは、南部警察署にその旨を通知する。

(変更届及び更新)

第7条 SOSネットワーク事業の利用者の登録を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、届出者又はその家族等は、速やかに、SOSネットワーク事業登録届を町長に届け出なければならない。

(1) 登録者の内容に変更が生じたとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

2 SOSネットワーク事業登録届は、2年ごとに更新しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、SOSネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

南部町高齢者徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年3月15日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月15日 訓令第1号