○南部町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年3月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、町長が成年後見制度の利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 町長が要支援者に対して行う支援の種類は、次のとおりとする。
(1) 成年後見審判の請求(以下「請求」という。)に関すること。
(2) 請求に必要な収入印紙代、登記印紙代、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送料、診断書料、鑑定料等(以下「請求に要する費用」という。)に関すること。
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)に関すること。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 前項の請求に関する支援を受けることのできる者は、配偶者若しくは4親等内の親族がいない者又はこれらの親族がいても音信不通の状況等にある者で、町長が本人の保護のために請求を行うことが必要と認めたものとする。
(請求の種類)
第4条 町長が行う請求の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判の請求(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判の請求(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判の請求(民法第12条第2項)
(4) 補助開始の審判の請求(民法第14条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判の請求(民法第16条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判の請求(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判の請求(民法第876条の9第1項)
(1) 請求に要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 請求に要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町長があらかじめ請求に要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。
(成年後見人等に対する報酬に関する助成を行う対象者)
第6条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬に関する助成を受けることのできる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人及び被補助人で、かつ、南部町に居住し住民基本台帳に登録されている者(以下「成年被後見人等」という。)とする。
(成年後見人等に対する報酬の助成)
第7条 前条の成年被後見人等が次のいずれかに該当するときは、町長は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。
(1) 成年後見人等に対する報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬を負担することで、要保護者となる場合
2 前項の規定により町長が助成する額は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限とする。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申請書及び添付書類を受理したときは、当該申請書及び添付書類の内容を調査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により助成可の決定をした助成金については、利用者が指定した成年被後見人等の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、助成金を成年後見人等の報酬の支払い以外に使用してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(成年後見人等の報告義務)
第13条 助成金を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第14条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が変化し、若しくは消滅したと認めるときは、助成金の額を変更し、又は助成金の支給を中止することができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。