○南部町在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、難病等により長期に介護が必要となった場合、患者本人はもとよりその家族等の精神的、肉体的負担は非常に重いことから、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、家族等の負担を軽減することにより、患者及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業)

第2条 在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 概要

在宅において気管切開又は人工呼吸器を装着した難病患者等の介護を行う者の病気等のため、難病患者等が医療機関に一時的に入院できるよう支援する。

(2) 実施主体

実施主体は、南部町とする。ただし、事業の実施にあたっては、次号②に規定する実施医療機関に委託(様式第1号)して行うものとする。

(3) 利用要件等

 対象者

南部町内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して気管切開又は人工呼吸器を装着し、在宅で療養している者及びその介護者とする。

 特定疾患受給者のうち筋萎縮性側索硬化症(ALS)

 遷延性意識障害者と認定された者

ただし、「難病患者等短期入所事業」及び「山梨県難病患者等短期入所事業」の利用が可能な者は除く。

 その他町長が必要と認めた者

 実施場所

重症難病患者入院施設確保事業の協力医療機関及び受入れ可能な医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

 委託単価等

当該事業を実施した実施医療機関に対し、患者一人、一日当たり13,000円を給付するものとする。

 利用限度

 原則として、1回当たりの入院期間は7日以内とし、一年度内において、42日を利用限度とする。ただし町長が特にやむをえない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

 入院の当該事業期間中に難病患者等の病状が悪化し、治療を要する事態となった場合は本事業による入院は中止し、医療保険制度による入院とする。

(4) 利用手続き

 利用申請

当該事業を利用しようとする者は、「在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業利用申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

 利用決定

町長は、申請を受理したときは、速やかに要否を決定し、レスパイト入院支援事業利用決定通知書兼利用券(様式第2号)又は、不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 連絡調整

町長は、利用者として決定された患者及び家族等(以下「認定家族」という。)の状況について、円滑に利用が行われるよう、必要に応じて認定家族、実施医療機関、福祉保健課、地域包括センター及びその他関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

 実施医療機関への申し込み

認定家族は、一時入院を希望する実施医療機関に対しレスパイト入院申込書(様式第4号)により直接申し込むものとする。また、レスパイト入院申込書を受理した実施医療機関は、速やかにレスパイト入院申込書の写しを町長に送付するものとする。

 利用決定の更新

対象患者が利用決定の有効期間を過ぎて本事業による給付を継続する必要があるときは、有効期間満了前20日までに第4号に規定する利用の手続きにより町長に申請するものとする。

なお、町長は、随時、認定家族の状況を把握することとし、明らかに当該事業の対象者ではないと判断した時には、利用を取り消すことが出来るものとする。

(5) 費用の請求

実施医療機関は、町長に対し、「在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業委託料請求書」(様式第5号)に、レスパイト入院支援事業利用決定通知書兼利用券(様式第2号)の写しを添付し、次の委託料を請求するものとする。

サービス提供月

請求月

4月から6月実施分

7月

7月から9月実施分

10月

10月から12月実施分

1月

1月から3月実施分

翌年度4月

(6) 移送

一時入院における自宅と実施医療機関との間の移送については、認定家族の責任において行うものとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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南部町在宅人工呼吸器装着患者等レスパイト入院支援事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)