○南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、環境への負荷が少ないエネルギーの利用に係る町民の取組を推進し、地球温暖化の防止及び環境の保全を図るため、自己の居住する住宅に住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置等した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定め、その交付に関しては、南部町補助金交付規則(平成15年南部町規則第32号)及びこの訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 発電システムとは、住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電するシステムで電力会社との太陽光発電設備の系統連系にともなう電力需給に関する契約を締結するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、自ら住居し、又は住居する予定の個人住宅に太陽光発電システムを設置する者(法人を除く。)とする。ただし、町税等に滞納が無いものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、発電システムの最大出力(単位を1キロワット表示とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)に、出力1キロワット当たり2万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システム設置後3月以内に南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 発電システムの設置場所と状況を確認できる位置図と写真

(2) 発電システムの設置に係る領収書並びにその内訳書の写し

(3) 電力会社との電力受給に関する契約書の写し

(4) 発電システムの仕様が確認できる資料

(5) 町税納税証明書(直近のもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、前条第2項に規定する補助金交付決定通知書を受けた日から7日以内に南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協力の要請)

第8条 町長は、補助決定者に対し、必要に応じて電気及びガスの使用量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの訓令に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に発電システムの設置を完了した者から適用する。

(令和元年12月27日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行後の南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行日以後に第2条に定める契約を締結する日から適用し、同日前に契約を締結した発電システムについては、なお従前の例による。

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南部町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年3月30日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)