○南部町優良賃貸住宅条例施行規則

平成21年12月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町優良賃貸住宅条例(平成21年南部町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条第4号に規定する基準は、66,000円とする。

(入居の申込み等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、優良賃貸住宅に入居しようとする者は、優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 申込者本人の印鑑登録証明書

(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族等を含む。以下同じ。)の収入の額を証する書類

(3) 入居しようとする者の住民票の写し

(4) 入居しようとする者の市町村民税の納税証明書

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の決定の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続に係る提出書類等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、優良賃貸住宅入居請書(様式第3号)とする。

2 条例第10条第1項第1号の町長が必要があると認める書類は、連帯保証人に係る次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 収入の額を証する書類

(3) 市町村民税の納税証明書

3 条例第10条第4項の規定による通知は、優良賃貸住宅入居可能日通知書によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する要件は、次のとおりとする。

(1) 山梨県

(2) 静岡県

(連帯保証人の変更の申込み等)

第7条 入居者は、条例第11条第2項の承認を得ようとするときは、優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申込書(様式第4号)に優良賃貸住宅連帯保証人請書(様式第5号)及び第5条第2項に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第11条第3項の規定により連帯保証人を変更する場合について準用する。

3 町長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申込みを承認したときは、優良賃貸住宅連帯保証人変更承認書(様式第6号)により当該申込みをした入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第12条の承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日の翌日から起算して30日以内に、優良賃貸住宅承継入居承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡した場合は、その除籍謄本

(2) 入居者が退去した場合は、当該事実を証明するに足りる書類

(3) 継承入居すべき同居の親族の戸籍謄本(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者の場合には、当該事実を証明するに足りる書類)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、優良賃貸住宅承継入居承認書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知する。

3 条例第10条第1項の規定(第2号を除く。)は、前項の規定による承認を得た者の手続について準用する。

(家賃等)

第9条 条例第13条に規定する家賃等は、次のとおりとする。

名称

家賃

共益費

サンテラス内船

19,000円

3,000円

中島住宅

25,000円

3,000円

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃等の減免又は徴収猶予をすることができる。

(用途変更の申込み等)

第11条 入居者は、条例第22条ただし書の承認を得ようとするときは、優良賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、優良賃貸住宅一部用途変更承認書(様式第10号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(模様替又は増築の承認)

第12条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、優良賃貸住宅原状変更承認申請書(様式第11号)に町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、優良賃貸住宅原状変更承認書(様式第12号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(明渡しの届出等)

第13条 条例第24条第1項の規定により優良賃貸住宅を明け渡そうとする入居者は、優良賃貸住宅明渡届(様式第13号)を提出するものとする。

2 条例第16条第2項の規定による返還を受けようとする入居者は、条例第24条第1項の検査を受けた後、優良賃貸住宅敷金返還請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の利用の申込み等)

第14条 条例第28条第1項の駐車場の利用の申込みは、優良賃貸住宅駐車場利用許可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に行わなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 条例第34条第3項の規定による通知は、優良賃貸住宅駐車場利用決定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、駐車場利用許可変更申請書(様式第17号)により行わなければならない。

(駐車場の利用料)

第15条 条例第30条第1項の町長が定める額は、次のとおりとする。

名称

駐車場1区画

サンテラス内船

1,000円

中島住宅

1,000円

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項に定める利用料を減免することができる。

(駐車場の明渡しの届出)

第16条 第12条第1項の規定は、条例第33条において準用する条例第24条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第12条第1項中「優良賃貸住宅明渡届」とあるのは、「優良賃貸住宅駐車場明渡届」と読み替えるものとする。

(立入検査員の証)

第17条 条例第35条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査員証(様式第19号)とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町優良賃貸住宅条例施行規則

平成21年12月21日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年12月21日 規則第8号
平成24年6月26日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第7号