○南部町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、南部町住宅・建築物耐震化促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 既存木造住宅

次の要件を全て満たすものとする。

 南部町内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの

 長屋、共同住宅以外のもの

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

 階数は2階建て以下のものであること。

(2) 木造住宅耐震診断

次のいずれかにより、診断したものとする。

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

 (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

(3) 総合評点

協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を読み替えて適用する。

(4) 耐震改修工事

改修工事の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。

(5) 耐震性向上型改修工事

改修工事の結果、総合評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。

(6) 高齢者等世帯

次のいずれかに該当診断したものとする。

 65歳以上の者のみで構成される世帯

 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯

(7) 未就学児子育て世帯

未就学児が同居する世帯をいう。

(8) ブロック塀等

コンクリートや石等のブロック状の素材を組み合わせて建設した塀をいう。

(9) ブロック塀等の耐震改修工事

社団法人日本建築学会材料施工委員会及び組積工事運営委員会ブロック塀システム研究小委員会により編集された「あんしんなブロック塀をめざして」に基づく改修工事をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 既存木造住宅を所有するものであること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(補助の対象工事費)

第4条 補助金の対象は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅について行う耐震改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)

(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅のうち、昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅について、耐震性向上型改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)ただし、総合判定を0.3以上向上させるものとする。

2 前項第1号第2号の耐震改修工事費には、ブロック塀等の耐震改修のための費用を含むことができるものとする。

(補助金の対象経費)

第5条 耐震改修工事に係る1棟当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に要する経費(補強工事に係る工事費とし、設計及び補強計画費に要する費用を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条の2 耐震改修工事に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 対象経費の3分の2以内、かつ、80万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ第1項(2)の額を差し引いた補助額とする。

3 第2項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 耐震改修工事に要する経費の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震改修補助事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修補助事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第9条 申請者は、耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に着手したときは、着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修補助事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修事業費補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施細則)

第16条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成22年12月10日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月10日から施行する。

(平成22年度緊急経済対策による補助)

2 平成22年12月10日から平成23年3月31日までの間において第6条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合における補助金額は、第5条の2の規定にかかわらず、同条により算出した補助金額に、1棟当たり、対象経費(第5条の対象経費をいう。以下この項において同じ。)に相当する額から補助金額を除いた額(設計及び補強計画費に関する費用に相当する額が補助金額を超える場合にあっては、対象経費に相当する額から当該補助金額と当該超える額との合計額を除いた額)又は30万円のいずれか小さい額を加えた額とする。

附 則(平成24年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月6日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月11日から施行する。

(平成24年度緊急経済対策による補助)

2 国の平成24年度の一般会計補正予算(第1号)を原資として第6条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合における補助金額は、第5条の2の規定にかかわらず、同条により算出した補助金額に、1棟当たり、対象経費(第5条の対象経費をいう。以下この項において同じ。)に相当する額から補助金額を除いた額又は30万円のいずれか小さい額を加えた額とする。

3 前項の規定に基づき第6条第2項の規定によりされた補助金の交付の決定に係る第10条第1項の木造住宅耐震改修補助事業完了実績報告書の提出期限は、同条第2項の規定にかからわらず、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は平成26年3月末日のいずれか早い期日とする

附 則(平成28年3月10日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(南部町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の廃止)

2 南部町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱を廃止する訓令

南部町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成21年南部町訓令第18号)は、平成33年3月31日限り廃止する。

(経過措置)

3 この訓令に基づき交付された補助金については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

(補助金の額に関する経過措置)

4 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に、第11条に規定する補助金の額の確定がされたものにあっては、第5条の2第1項第1号中「80万円」とあるのは「120万円」と読み替えて適用する。

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南部町木造住宅耐震改修費補助事業補助金交付要領

(目的)

第1 この訓令は、南部町木造住宅耐震改修費補助事業補助金交付要綱(平成21年10月1日施行。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(既存木造住宅の判断)

第2 要綱第2条(1)ウによる昭和56年5月31日以前に着工された住宅とは、町の実施する耐震診断を受けたもの、固定資産課税台帳に昭和57年1月1日以前に登録されていたもの、又は、建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものとする。また、同第4条(2)による昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅とは、町の実施する耐震診断を受けたもの、固定資産課税台帳に昭和47年1月1日以前に登録されていたもの、又は、建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和45年12月31日以前であったことを確認できるものとする。

2 構造、用途については、木造住宅の耐震診断報告書等により、木造及び住宅であることを確認できるものとする。

(総合判定)

第3 総合判定は、山梨県木造住宅耐震診断技術者(建築士の資格を有し、県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。)又はこれと同等と認められる者が診断したものであり、かつ(社)山梨県建築士事務所協会等の建築物耐震診断・補強計画判定会による判定を受けたものでなければならない。

(補助金額の算定)

第4 要綱第5条の県補助金の額の算定において、耐震改修工事に要した費用については、耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離できるものは、当該工事を分離して算定すること。

(中間検査)

第5 町長は、訓令第9条に規定する着工届が提出されたときは、当該耐震改修工事に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査をすることができる。

附 則

この訓令は平成21年10月1日から施行する。

南部町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日 訓令第18号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成21年9月30日 訓令第18号
平成22年12月10日 訓令第10号
平成24年3月8日 訓令第2号
平成25年3月6日 訓令第1号
平成28年3月10日 訓令第5号/訓令第5号