○南部町耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、地震による木造住宅の倒壊から命を守るため、地域住宅計画、若しくは南部町住宅・建築物耐震化促進計画に基づき既存木造住宅に耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅

次の全てに該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

 木造在来工法で建築された住宅

 2階建て以下の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(借家を除く。)

(2) 耐震診断

次のいずれかに該当するものをいう。

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

 (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

(3) 総合評点

協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。

(4) 耐震シェルター

 他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型を設置するもの

 構造設計一級建築士がと同等以上のものとして設計したもの

(補助の対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 既存木造住宅を所有するものであること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(補助の対象住宅)

第4条 補助金の対象は、木造住宅耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された既存木造住宅で、南部町耐震改修事業、南部町耐震性向上型改修事業及び南部町耐震化建替事業の補助を受けていない住宅とする。

(補助金の対象経費)

第5条 耐震シェルターの設置に係る1棟当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震シェルターの設置に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 耐震改修工事に対する補助金額は、対象経費の3分の2以内、かつ、24万円を限度とする。

2 第1項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、耐震シェルター設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、耐震シェルター設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ耐震シェルター設置事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 耐震シェルター設置に要する経費の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、耐震シェルター設置事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに耐震シェルター設置事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者が、設置事業の中止又は廃止をしようとする場合は、耐震シェルター設置事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第10条 申請者は、設置事業に着手したときは、着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第11条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、耐震シェルター設置事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、耐震シェルター設置事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に耐震シェルター設置事業費補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第16条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施細則)

第17条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成21年10月1日から施行し、平成22年度分予算に係る補助金から適用する。

(平成24年7月2日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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南部町耐震シェルター設置事業費補助金交付要領

(目的)

第1 この要領は、南部町耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱(平成21年10月1日施行。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(既存木造住宅の判断)

第2 要綱第2条(1)アによる昭和56年5月31日以前に着工された住宅とは、町の実施する耐震診断を受けたもの、固定資産課税台帳に昭和57年1月1日以前に登録されていたもの、又は、建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものとする。

2 構造、用途については、木造住宅の耐震診断報告書等により、木造及び住宅であることを確認できるものとする。

(総合判定)

第3 総合判定は、山梨県木造住宅耐震診断技術者(建築士の資格を有し、県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。)又はこれと同等と認められる者が診断したもの。

(中間検査)

第4 町長は、訓令第10条に規定する着工届が提出されたときは、当該耐震シェルター設置工事に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査をすることができる。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

南部町耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日 訓令第17号

(平成24年7月9日施行)