○南部町広告掲載要綱

平成21年4月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の新たな財源を確保し、行政サービスの向上を図るため、南部町(以下「町」という。)の公共物等に、民間企業等の広告を有料で掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告を掲載できる公共物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとし、広告の掲載をすることができる状態にあるものとする。ただし、町長が広告の掲載をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町のホームページ

(2) 町が発行する印刷物

(3) 町が所有する備品、施設等の財産

(4) その他広告の掲載をすることができる状態にあると町長が認めるもの

(広告掲載の基準)

第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令の規定に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 町の信用若しくは品位を害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 個人の氏名を宣伝するもの

(5) 政治、宗教、外交、社会問題等に係るもの

(6) 暴力、脅迫その他非合法な行為に係るもの

(7) 差別、偏見等を助長するおそれのあるもの

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載期間、掲載位置、掲載枠数、広告掲載料等は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集方法及び選定方法は、広告媒体ごとにその内容等に応じて、別に定める。

(審査機関)

第6条 広告の掲載の可否の審査は、原則として、南部町広告選定委員会(以下「委員会」という。)で行い、審査の結果を町長に報告するものとする。また、広告を掲載することに関する重要事項について、調査・研究等を行う。

2 町長は前項の報告を受け、広告の掲載の可否を決定する。

3 委員会の委員は、教育長、会計管理者、総務課長、財政課長及び企画課長とする。

4 町長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に応じて関連する所管の課長を、委員として加えることができるものとする。

5 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は教育長をもって充て、副委員長は、会計管理者をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(状況報告)

第9条 町長は、必要に応じて広告主等から報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町広告掲載要綱

平成21年4月27日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)