○南部町交流促進施設条例
平成21年3月26日
条例第14号
南部町交流促進施設条例(平成15年南部町条例第146号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 南部町民の福祉の増進と町の活性化に資するため、南部町交流促進施設(以下「なんぶの湯」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 なんぶの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町交流促進施設「なんぶの湯」
位置 南部町内船8106番地1
(管理)
第3条 なんぶの湯の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) なんぶの湯の利用の許可に関すること。
(2) なんぶの湯の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、なんぶの湯の運営に関して町長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 なんぶの湯の開館時間は、午前10時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 なんぶの湯の休館日は、定めないものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 なんぶの湯を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) なんぶの湯の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、なんぶの湯の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) なんぶの湯を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、なんぶの湯の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者になんぶの湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用料金の収入)
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者指定の手続き等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。
附則(平成22年1月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(南部町交流促進施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に、第18条の規定による、改正前の条例別表の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
(南部町交流促進施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に、第21条の規定による、改正前の条例別表の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例別表の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例別表の規定により発行された回数券による利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 町内 | 町外 | |
入浴及び休憩室利用(1日) | 大人 | 690円 | 980円 |
小人 | 350円 | 500円 |
備考 小人料金は4歳以上小学生以下とする。