○南部町青少年旅行村条例
平成21年3月26日
条例第11号
南部町青少年旅行村条例(平成15年南部町条例第141号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年の健全育成を推進するとともに、地域の振興を図るための施設として南部町青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町福士川渓谷青少年旅行村
位置 南部町福士26842番地
(管理)
第3条 旅行村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 旅行村の利用の許可に関すること。
(2) 旅行村の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行村の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用期間)
第5条 旅行村の利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 旅行村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 旅行村の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行村の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、旅行村の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に旅行村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用料金の収入)
第9条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者指定の手続き等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
附則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 (小学生以上) | 利用料 (1泊まで) |
1区画(1名) | 2,200円 |
1区画(2~4名) | 3,300円 |
1区画(5名以上) | 4,400円 |