○南部町生産物直売所道の駅とみざわ委託販売部門利用規程
平成20年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、南部町生産物直売所道の駅とみざわの委託販売部門の利用方法について定めるものとする。
(販売品)
第2条 販売品は原則として南部町で生産されたもの、あるいはそれらを原材料とするものとする。
2 農林産物は原則として、朝採りとする。
3 農林産加工品は、製造者、製造場所、消費期限を明示する。
4 前2項以外の物品(主として食品以外)で、販売コーナーで保存の可能なものは、製造者名、製造場所を明示する。
5 法律(食品衛生法など)に違反するものは、販売品とすることはできない。
6 一般販売品は原則として南部町の個人、団体等で手工芸品等として生産されたものとする。
(販売)
第3条 販売は、指定管理者に委託する。道の駅とみざわ利用組合(以下「組合」という。)は指定管理者と無条件販売委託契約を結ぶものとする。
2 無条件販売委託契約とは、盗難枯死その他損傷に関する責任は負わないことをいう。
3 販売努力にもかかわらず残余が出た場合は、返品として出品者が持ち帰るものとする。
4 品質や鮮度が著しく低下した農林産物の販売品については、指定管理者の責任において売場から下げることができる。
5 一般手工芸品類については、委託期間を6ヶ月を単位とする。
6 客から受けた苦情については、指定管理者ができる限りの対応をした上、出品者に伝える。
(価格の設定と表示)
第4条 販売品の価格(税引き前価格)は、出品する登録者が設定する。
2 出品物には、出品者がバーコードによる価格シールをつけるものとする。
3 価格シールは指定管理者が用意し、有償配布とする。
4 一旦設定した価格の変更は、原則として組合員が行う。
(販売手数料)
第5条 指定管理者が受ける販売手数料は、20%とする。なお、卸業者等を主とする業者等の販売手数料は別に両者で協議し決めるものとする。
2 販売手数料は、一時的に販売品ごとに組合の承認のもとで変更できるものとする。
(出品)
第6条 販売品の出品は、原則として組合員が販売コーナーに持ち込むことで行う。
2 出品の時間は原則として営業時間内とする。
3 商品の出品にかかる資材及び消耗品は組合員の負担とする。
(返品)
第7条 出品日内に販売できなかったものの返品は、原則として翌日の開店時間内に出品者が持ち帰ることで行う。
2 農林産物以外の販売品、特に長期保存ができるものに関しては、販売の可能性が少なくなった時点で、指定管理者から出品者へ通知ないしは連絡の上、返品されることがある。
3 返品物は返品物置き場に置かれ、その時点で販売委託契約の対象物から外れるものとする。
4 出品物の販売状況は、翌日以降の開店後に指定管理者より聞くことができる。
(展示等)
第8条 出品者は出品物の展示について、指定管理者と協議するものとする。
2 展示は指定管理者の指示により、原則として出品者が行う。
3 スペースの制限により展示できない場合は、指定管理者の指示する場所に置く。
4 販売促進のために、自ら販売に立ち会ったり、宣伝、紹介、説明等を行うことができる。ただし、他の出品者、出品物、展示などに差し障りのないようなものにする。
(代金の支払い)
第9条 販売代金は毎月末締めとし、指定管理者が翌月20日までに登録者に支払う。
2 支払は、原則としてレジを通過した販売額に基づき販売手数料及び送金手数料を差し引いた額を、各預金口座に振り込むものとする。なお、販売時の消費税額は指定管理者で処理する。
3 代金の明細は、指定管理者から登録者に通知する。
(登録者の義務)
第10条 登録者は本規程に定められた事項を厳守し、責任を持って出品しなければならない。
2 登録者は、購入者に対する好評を得るために、あらゆる点で努力するものとする。
3 登録者は、出品物の品質に責任を持ち、品目別に適正な規格と価格を決めなければならない。
4 登録者は、組合が行う出品計画等の設定に協力し、計画に沿った生産等を行い、適切な出品をするように努めなければならない。
5 登録者は、出品物の表示を故意に違えて記載、又は宣伝してはならない。
6 登録者は、価格シールに所定の事項を記入し、販売前にはがれることのないように出品物に貼り付ける。
7 販売にかかる消耗品等は登録者の負担とする。
8 クレームの処理に関しては、指定管理者の指示に従い誠心誠意客に対応する。
(規程の改正等)
第11条 この規程を変更する必要が生じた場合は、指定管理者、道の駅とみざわ利用登録者に諮り決定するものとする。
2 この規程に定めのない疑義が生じた場合は、その都度協議して決定する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。