○南部町山水徳間の里施設条例

平成20年6月18日

条例第21号

南部町魚苗センター条例(平成15年南部町条例第139号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域産業の振興と住民福祉の向上に資するため、竹細工工房及びそば直売所並びに魚苗センター(以下「竹工房等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹工房

南部町福士18080番地

そば処・ひのき

南部町福士18164番地

魚苗センター

南部町福士18071番地

2 竹工房等施設全体の愛称は、「山水徳間の里」とする。

(管理)

第3条 竹工房等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 竹工房等の利用の許可に関すること。

(2) 竹工房等の施設及び設備の管理運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、竹工房等の運営に関して町長が必要と認める業務

(休館日等)

第5条 山水徳間の里各施設の休館日及び利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(臨時休館日)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設を臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 竹工房等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 竹工房等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、竹工房等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 竹工房等を利用する者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、竹工房等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に竹工房等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

南部町竹工房条例(平成15年南部町条例第148号)

(準備行為)

3 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者指定の手続等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表第1(第5条関係)

名称

利用時間

休館日

竹工房

4月~10月 午前9時~午後5時

11月~3月 午前10時~午後4時

・毎週火曜日(ただし、火曜日が祝日法に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から1月7日まで(ただし、「そば処ひのき」に関しては1月1日から1月7日まで)

そば処・ひのき

午前9時~午後5時

魚苗センター

4月~10月 午前9時~午後5時

11月~3月 午前10時~午後4時

別表第2(第9条関係)

区分

料金

学習室利用料

1人 100円

南部町山水徳間の里施設条例

平成20年6月18日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)