○南部町地域活動支援センター「あじさい工房」条例

平成20年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、雇用されることが困難な精神障害者(以下「障害者」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するための南部町地域活動支援センター「あじさい工房」(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置を次のように定める。

(1) 名称 南部町地域活動支援センター「あじさい工房」

(2) 位置 南部町南部8022番地7

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 創作及び生産活動に関すること。

(3) 社会との交流促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、障害者の福祉の向上を図るために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始

(通所者の要件)

第5条 センターに通所することができる者は、町内に住所を有する障害者とする。

2 前項に規定するもののほか、町外に住所を有する障害者にあっては、町長等が協議のうえ、その者の通所を受託することができるものとする。ただし、その場合における費用については委託者の負担とする。

3 前2項に規定するもののほか、町長が必要と認めた者

(通所の許可)

第6条 センターに通所を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(通所の取消)

第7条 町長は、前条の規定により通所の許可を受けた者が、次に該当するときには、その通所を取り消すことができる。

(1) 業務の継続が困難であると認められたとき。

(2) センターの指導及び訓練等の定めに従わないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が通所の取消しを認めたとき。

(管理)

第8条 センターの管理は、町長が行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南部町地域活動支援センター「あじさい工房」条例

平成20年3月31日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 条例第3号