○南部町議会の議員の定数を定める条例

平成19年9月25日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南部町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年12月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から施行する。

南部町議会の議員の定数を定める条例

平成19年9月25日 条例第21号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年9月25日 条例第21号
平成23年12月20日 条例第9号