○南部町職員の提案に関する規程

平成19年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、本町の職員から広く行政運営上の新しい提案を求め、積極的な勤労意欲の高揚と、自己能力の開発及び職員相互の啓発を図り、もって住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、すべて提案資格を有し、2人以上共同して提案することができる。

(提案の事項)

第3条 提案は、町行政に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 行財政の施策及び運営に関すること。

(2) 組織機構の改善に関すること。

(3) 事務処理の改善に関すること。

(4) 職員管理、人事評価に関すること。

(5) 住民サービスの向上に関すること。

(6) 職員・住民の安全衛生に関すること。

(7) 庁舎の環境改善に関すること。

(8) 経費の節減又は収入の増加に関すること。

(9) 自然環境に関すること。

(10) その他公益上有効な改善に関すること。

(提案方法)

第4条 提案は、別紙提案書(別記様式)に必要事項を記載(必要のあるときは、参考書類を添付)して企画課長に提出して行うものとする。

(提案の時期)

第5条 提案は、随時提出することができる。

2 町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の審査)

第6条 提案の審査は、提案審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、無記名の提案は、審査対象外とする。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、総務課長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 委員は、課長の職にあるもの及び職員の中から委員長が任命する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理するとともに会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員会は、別表に定める審査基準により審査するものとする。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査報告)

第8条 委員長は、提案の審査を終了したときは、提案審査の結果を町長に報告しなければならない。

(決定)

第9条 町長は、前条の報告に基づき、採用又は不採用の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の採否を決定したときは、提案者及び提案事項を公表するものとする。

(提案の実施等)

第10条 町長は、採用を決定した提案事項について、関係課長等に対し改善を実施するよう指示しなければならない。

2 前項の規定により提案事項を実施した課等の長は、その実施状況を随時町長及び委員会に報告しなければならない。

(提案の援助)

第11条 委員会及び提案事項に関係する課等の長は、不採用になった提案で更に研究することにより、採用可能となるものについては、それを完成させるよう助言を与えなければならない。

(ほう賞)

第12条 採用と決定した提案の提案者は、町長がほう賞する。ただし、特に必要と認めたときは、不採用となった提案に対してもほう賞することができる。

(人事記録)

第13条 提案のうち委員会が特に優秀と認めたものを提案した職員については、人事記録にその旨を登載し、人事考課の参考とする旨町長に申し出ることができる。

(権利の保全)

第14条 この訓令による提案のすべての権利は、町に帰属するものとする。

(補則)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

提案審査委員会審査基準

審査項目

評価

審査結果及びほう賞の区分

効果(有形)

A B C

審査の結果・採用・保留・不採用

効果(無形)

A B C

独創性

A B C

ほう賞の区分・最優秀賞・優秀賞・努力賞

実施必要性

A B C

実施可能性

A B C

画像

南部町職員の提案に関する規程

平成19年6月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)