○南部町子育て支援医療費助成金条例施行規則
平成19年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町子育て支援医療費助成金条例(平成19年南部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。
(2) その他町長が認める事情
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、申請日から、当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき 当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
2 保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに町長に返還しなければならない。
(委託)
第7条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(条例第7条第3項の規則で定める場合)
第8条 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 山梨県内に住所を有する保険医療機関等で子どもが療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けたとき。
(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費、特別療養費又は入院時食事療養費の支給の対象となる療養等を受けたとき。
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなるとき。
(5) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けたとき。
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長において必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(条例第10条の規則で定める事項)
第10条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 被保険者、加入者又は組合員名
(2) 保険者名
(3) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(受給者証の返還)
第12条 保護者は、受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則の廃止)
2 南部町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(平成15年南部町規則第49号)は廃止する。
(南部町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の南部町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月22日規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。