○南部町公の施設の指定管理者指定の手続等に関する条例

平成18年9月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 町長は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があると町長が認めるときは、この限りではない。

(1) 指定施設の名称、所在地及び設置の目的

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定施設の利用に係る料金に関する事項

(4) 指定管理者に指定しようとする期間

(5) 指定施設の利用者数又は予測利用者数等の状況

(6) その他規則で定める事項

2 前項本文の規定に基づく公募は、南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示によるほか、周知を図るため適切と認められる方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則で定める申請書に次の書類を添えて、町長の定める期間内に申請しなければならない。

(1) 申請団体の組織及び財務状況の概要を記載した書類

(2) 指定施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(3) その他規則で定める書類

(指定管理者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に審査の上、当該施設の管理を行わせるのに最も適した申請団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用とサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用が発揮されるとともに経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定的に行う物的及び人的能力を有しているものであること。

2 町長は、指定管理者の選定に際して、学識経験を有する者の意見を聞くことができる。

3 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結等)

第5条 指定管理者は、町長と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 指定管理料に関する事項

(3) 管理上知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(4) 管理上取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第9条第1項の規定により指定の取り消し又は業務の停止を命ぜられたときは、その日から起算して30日以内に当該年度分の同日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 利用に係る料金収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該施設の実態を把握する為に必要な事項

(経理区分)

第7条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、指定管理者に対して管理の適正を期するため、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第3項の規定は、第1項に規定による指定の取消し又は業務の停止を行った場合について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りではない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

(個人情報の保護等)

第12条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者並びにその職にあった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南部町個人情報保護法施行条例(令和4年南部町条例第20号)に基づき、公の施設の管理を通じて取得した個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について、必要な措置を講じなければならない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「教育委員会」と第2条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南部町公の施設の指定管理者指定の手続等に関する条例

平成18年9月27日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)