○南部町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者が、住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで、様々なサービスを、高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供することを目的とする。

(設置)

第2条 地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のための必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町地域包括支援センター

(2) 位置 南部町内船4473番地1

(業務の内容)

第4条 地域包括支援センターは、次の業務を行う。

(1) 介護予防事業及び介護保険法に基づく新たな予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要とする事項

(職員)

第5条 地域包括支援センターに事業実施に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

南部町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日 訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第5号