○平成17年改正条例附則第9項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月28日

規則第6号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南部町職員給与条例別表第2から別表第2の4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長が定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止)

2 平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成17年南部町規則第14号)は、廃止する。

別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,200

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

イ 看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

平成17年改正条例附則第9項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成18年3月28日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)