○南部町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 物品等の賃貸借に伴う契約
(2) 電子計算機その他事務用機器の賃貸借に伴う契約
(3) ソフトウエアの使用許諾契約
(4) 庁舎その他町有施設の保守及び維持管理業務等の委託に伴う契約
(5) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。