○南部町参与設置に関する条例
平成17年5月2日
条例第11号
南部町参与設置に関する条例(平成15年南部町条例第166号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の適正かつ効果的な行政運営を図るため、参与を設置する。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づく特別職の職員とする。
(職務)
第3条 参与は、町長の直接指揮の下に、秘書として、町の重要な政策課題の総合調整を行うため、町長が特に命令した職務を行うものとする。
(任命)
第4条 参与は、前条に規定する職務について経験及び識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第5条 参与の任期は、年齢60年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(守秘義務)
第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(給与の額及び支給方法)
第7条 参与の給料の月額は、予算の範囲内で町長の定める額とし、期末手当の額及び支給方法に関しては、南部町長等の特別職職員の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号。以下「町長等の給与及び旅費条例」という。)に規定する町長の例による。
(旅費)
第8条 参与が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、町長等の給与及び旅費条例に規定する町長の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。