○南部町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第100号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者療育手帳交付台帳)

第2条 町長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者更生援護台帳)

第3条 町長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第4条 町長は、法第9条第5項の規定により山梨県障害者相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により相談所の長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

第2章 支援費

(指定居宅支援に係る支援費基準)

第5条 法第15条の5第2項第1号の規定により町長が定める指定居宅生活支援費に係る基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(指定居宅支援に係る利用者負担基準)

第6条 法第15条の5第2項第2号の規定により町長が定める知的障害者又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(居宅生活支援費の受給の手続)

第7条 法第15条の6第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。

(居宅利用者負担額の通知)

第8条 町長は、居宅支給決定を行ったときは、施行規則第9条の規定に基づき知的障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)により居宅支給決定知的障害者に通知するとともに知的障害者居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)によりその扶養義務者に通知しなければならない。

(居宅受給者証の交付)

第9条 町長は、前条による居宅支給決定を行ったときは、法第15条の6第5項の規定に基づき知的障害者居宅受給者証(様式第7号)を居宅支給決定知的障害者に交付しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳)

第10条 町長は、居宅生活支援費の支給決定をしたときは、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者について知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定)

第11条 町長は、法第15条の6第2項の規定に基づき居宅生活支援費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請を行った知的障害者に通知しなければならない。

(居宅支援サービス利用者負担額管理表)

第12条 町長は、居宅支給決定の際に、居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定知的障害者については、知的障害者居宅受給者証にその旨を記載し、知的障害者居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第10号)を知的障害者居宅受給者証とともに当該居宅支給決定知的障害者に交付しなければならない。

(特例居宅生活支援費の受給の手続)

第13条 施行規則第16条第1項に規定する申請は、知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定)

第14条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、知的障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請を行った居宅支給決定知的障害者に通知しなければならない。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第15条 法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)の登録等については、別に定める。

(支給量の変更)

第16条 法第15条の8第1項の規定に基づく支給量の変更の申請は、知的障害者支給量変更申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、第15条の8第2項に基づき支給量の変更を決定したときは、知的障害者支給量変更決定通知書(様式第14号)により当該申請を行った居宅支給決定知的障害者に通知しなければならない。

(居宅支給決定の取消し)

第17条 町長は、法第15条の9第1項に基づき居宅支給決定の取消しを行ったときは、知的障害者居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に通知しなければならない。

(指定施設支援に係る支援費基準)

第18条 法第15条の11第2項第1号の規定により町長が定める指定施設支援に係る基準は別表第3に掲げるとおりとする。

(指定施設支援に係る利用者負担基準)

第19条 法第15条の11第2項第2号の規定により町長が定める知的障害者又はその扶養義務者の指定施設支援に係る利用者負担の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(施設訓練等支援費の受給手続)

第20条 法第15条の12第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請については、第7条の規定を準用する。

(施設利用者負担額の通知)

第21条 町長は、施設支給決定を行ったときは、施行規則第23条の規定に基づき知的障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第16号)により施設支給決定知的障害者に通知するとともに知的障害者施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第17号)によりその扶養義務者に通知しなければならない。

(施設受給者証の交付)

第22条 町長は、前条による施設支給決定を行ったときは、法第15条の12第5項の規定に基づき知的障害者施設受給者証(様式第18号)を施設支給決定知的障害者に交付しなければならない。

(施設訓練等支援費支給管理台帳)

第23条 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、当該決定に係る施設支給決定知的障害者について、知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給決定)

第24条 法第15条の12第2項に基づき町長が施設訓練等支援費を支給しないと決定したときは、第11条の規定を準用する。

(知的障害程度区分の変更)

第25条 法第15条の13第1項に規定する知的障害程度区分の変更の申請は、知的障害者障害程度区分変更申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、法第15条の13第2項の規定に基づき知的障害程度区分の変更を決定したときは、知的障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第21号)により当該決定に係る施設支援支給決定知的障害者に通知しなければならない。

(施設支給決定の取消し)

第26条 町長は、法第15条の14第1項の規定に基づき施設支給決定の取消しを行ったときは、知的障害者施設支給決定取消通知書(様式第22号)により当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第27条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、知的障害者受給者証記載事項変更届(様式第23号)によるものとする。

(転出届)

第28条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地の変更の届出は、転出届(様式第24号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第29条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、知的障害者受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。

(利用者負担額の変更)

第30条 町長は、災害その他やむを得ない事由により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、第6条又は第19条に定める基準に基づく利用者負担額を変更することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の変更を受けようとする者は、利用者負担額変更申立書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申し立てに基づき利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第27号)により当該申立者に通知しなければならない。

(契約内容の報告)

第31条 指定居宅介護事業者及び指定デイサービス事業者は、居宅支給決定知的障害者とサービスに係る契約をしたとき又は契約の変更をしたとき及びサービスの提供を終了したときは、知的障害者居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第28号)又は、知的障害者居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第29号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

(居宅生活支援費の請求)

第32条 指定居宅支援事業者が町長に行う居宅生活支援費の請求は、知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第30号)によるものとする。

2 前項の請求にあたっては、知的障害者居宅支援の種類ごとに知的障害者居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第31号)、知的障害者居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第32号)、知的障害者居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第33号)又は知的障害者居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)(様式第34号)を添えなければならない。

(施設訓練等支援費の請求)

第33条 指定知的障害者更生施設等が町長に行う施設訓練等支援費の請求については、前条第1項の規定を準用する。

2 前項の請求にあたっては、知的障害者施設訓練等支援費明細書(様式第35号)を添えなければならない。

(サービス提供実績記録表)

第34条 指定居宅支援事業者は、提供した居宅支援の種類ごとに、知的障害者居宅介護サービス提供実績記録票(様式第36号)、知的障害者デイサービス提供実績記録票(様式第37号)、又は知的障害者短期入所サービス提供実績記録票(様式第38号)を作成しなければならない。

第3章 居宅介護、施設入所等の措置

(居宅介護等に関する措置)

第35条 町長は、法第15条の32第1項の規定に基づき知的障害者居宅支援の提供を委託するときは、知的障害者居宅支援委託依頼書(様式第39号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該知的障害者に対する居宅支援を受託するときは町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、知的障害者居宅支援提供決定通知書(様式第40号)により当該知的障害者又はその保護者に、知的障害者居宅支援提供(委託)決定通知書(様式第41号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(施設入所等に関する措置)

第36条 町長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第42号)により当該知的障害者更生施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた知的障害者更生施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は、知的障害者更生施設等の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第43号)により当該知的障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第44号)により当該知的障害者更生施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第37条 法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。

(措置変更の通知)

第38条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第45号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該知的障害者居宅支援の提供者又は知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第39条 町長は、法第15条の32及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第46号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該居宅支援提供者又は知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

第4章 費用徴収

(費用の徴収)

第40条 町長は、法第27条の規定により法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、居宅生活支援にあっては第6条に定める基準により算定した額とし、施設支援にあっては第19条に定める基準により算定した額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第41条 町長は、災害その他やむ得ない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第42条 町長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第48号)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

第5章 職親

(職親の申出等)

第43条 施行規則第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第49号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査書(様式第50号)を作成しなければならない。

3 町長は、第1項の知的障害者職親申込書を受理したときは、その申し出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(様式第51号)に登録し、知的障害者職親申込承認通知書(様式第52号)により、職親とすることを不適当と認めたときは、知的障害者職親申込不承認通知書(様式第53号)により当該申し出をした者に通知しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第54号)を備え、その行政区域に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第44条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第55号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第45条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第56号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(申請書等の様式)

第46条 この規則に定める申請書等の様式の種類は、別表第5のとおりとする。

(補則)

第47条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は、この規則に基づく様式類とみなす。

(旧措置入所者の支援費基準及び利用者負担基準)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により町長が定める旧措置入所者の指定施設に係る支援費の基準は、別表第3に掲げるとおりとし、同法附則第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者及びその扶養義務者の指定施設に係る利用者負担の基準は別表第4に掲げるとおりとする。

(平成16年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表・様式 省略

南部町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第100号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第100号
平成16年4月1日 規則第12号
平成16年10月1日 規則第15号