○南部町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第98号

南部町身体障害者福祉法施行細則(平成15年南部町規則第56号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳申請者名簿等)

第2条 町長は、身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)及び施行令第9条第1項の規定により身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生援護台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)

第4条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨山梨県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。

2 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生援護台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において、当該身体障害者更生指導台帳中、更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については、その写しにより行うものとする。

(判定の依頼)

第5条 町長は、法第9条第6項の規定により山梨県障害者相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により相談所の長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 町長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第4号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 町長は、施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第5号)により相談所の長に通知しなければならない。

第2章 支援費

(指定居宅支援に係る支援費基準)

第8条 法第17条の4第2項第1号の規定により町長が定める指定居宅支援にかかる基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(指定居宅支援に係る利用者負担基準)

第9条 法第17条の4第2項第2号の規定により町長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(居宅生活支援費の受給の手続)

第10条 法第17条の5に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(居宅利用者負担額の通知)

第11条 町長は、居宅支給決定を行ったときは、施行規則第9条の4の規定に基づき身体障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)により居宅支給決定身体障害者に通知するとともに身体障害者居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)によりその扶養義務者に通知しなければならない。

(居宅受給者証の交付)

第12条 町長は、前条による居宅支給決定を行ったときは、法第17条の5第5項の規定に基づき身体障害者居宅受給者証(様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳)

第13条 町長は、居宅生活支援費の支給決定をしたときは、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者について身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居宅生活支援費の不支給の決定)

第14条 町長は法第17条の5第2項の規定に基づき居宅支給支援費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った身体障害者に通知しなければならない。

(居宅支援サービス利用者負担額管理表)

第15条 町長は、居宅支給決定の際に、居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定身体障害者については、身体障害者居宅受給者証にその旨を記載し、身体障害者居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第12号)を身体障害者居宅受給者証とともに当該居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。

(特例居宅生活支援費の受給の手続)

第16条 施行規則第9条の11に規定する申請は、身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給の決定)

第17条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、身体障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第18条 法第17条の6第1項の規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等については、別に定める。

(支給量の変更)

第19条 法第17条の7第1項の規定に基づく支給の変更の申請は、身体障害者支給量変更申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、法第17条の7第2項に基づき支給量の変更を決定したときは、身体障害者支給量変更決定通知書(様式第16号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。

(居宅支給決定の取消し)

第20条 町長は、法第17条の8第1項に基づき居宅支給決定の取消しを行ったときは、身体障害者居宅支給決定取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。

(指定施設支援に係る支援費基準)

第21条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める指定施設支援に係る基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(指定施設支援に係る利用者負担基準)

第22条 法第17条の10第2項第2号の規定により町長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定施設支援に係る利用者負担の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(施設訓練等支援費の受給手続)

第23条 法第17条の11第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請については、第10条の規定を準用する。

(施設利用者負担額の通知)

第24条 町長は、施設支給決定を行ったときは、施行規則第9条の18の規定に基づき身体障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第18号)により施設支給決定身体障害者に通知するとともに身体障害者施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第19号)により、その扶養義務者に通知しなければならない。

(施設受給者証の交付)

第25条 町長は、前条による施設支給決定を行ったときは、法第17条の11第5項の規定に基づき身体障害者施設受給者証(様式第20号)を施設支給決定身体障害者に交付しなければならない。

(施設訓練等支援費支給管理台帳)

第26条 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、当該決定に係る施設支給決定身体障害者について、身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第21号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給の決定)

第27条 法第17条の11第2項の規定に基づき町長が施設訓練等支援費を支給しないと決定したときは、第14条の規定を準用する。

(身体障害程度区分の変更)

第28条 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、第17条の12第2項の規定に基づき身体障害程度の区分の変更を決定したときは、身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第23号)により当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対して通知しなければならない。

(施設支給決定の取消し)

第29条 町長は、法第17条の13第1項の規定に基づき施設支給決定の取消しを行ったときは、身体障害者施設支給決定取消通知書(様式第24号)により当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に通知しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第30条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、身体障害者受給者証記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。

(転出届)

第31条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地の変更の届出は、転出届(様式第26号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第32条 施行令第14条及び第16条に規定する受給者証の再交付の申請は、身体障害者受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(利用者負担額の変更)

第33条 町長は、災害その他やむを得ない事由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、第9条又は第22条に定める基準に基づく利用者負担額を変更することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の変更を受けようとする者は、利用者負担額変更申立書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申立てについて利用負担額の変更を決定したときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第29号)により当該申立者に通知しなければならない。

(契約内容の報告)

第34条 指定居宅介護事業者及び指定デイサービス事業者は、居宅支給決定身体障害者とサービス利用に係る契約をしたとき又は契約の変更をしたとき及びサービスの提供を終了したときは、身体障害者居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第30号)又は身体障害者居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第31号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

(居宅生活支援費の請求)

第35条 指定居宅支援事業者が町長に行う居宅生活支援費の請求は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第32号)によるものとする。

2 前項の請求にあたっては、身体障害者居宅支援の種類ごとに身体障害者居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第33号)、身体障害者居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第34号)又は身体障害者居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第35号)を添えなければならない。

(施設訓練等支援費の請求)

第36条 指定身体障害者更生施設等が町長に行う施設訓練等支援費の請求については、前条第1項の規定を準用する。

2 前項の請求にあたっては、身体障害者施設訓練等支援費明細書(様式第36号)を添えなければならない。

(サービス提供実績記録表)

第37条 指定居宅支援事業者は、提供した居宅支援の種類ごとに、身体障害者居宅介護サービス提供実績記録表(様式第37号)、身体障害者デイサービス提供実績記録表(様式第38号)又は身体障害者短期入所サービス提供実績記録表(様式第39号)を作成しなければならない。

第3章 国立施設への入所

(国立施設への入所の要否に係る意見書)

第38条 町長は、法第17条の32第2項の規定により入所の申込みを行おうとする身体障害者から意見書の交付の申請があったときは入所の要否を判断し、当該申請を行った身体障害者に意見書を交付しなければならない。

第4章 居宅介護、施設入所等の措置

(居宅介護等に関する措置)

第39条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に居宅支援の提供を委託するときは、身体障害者居宅支援委託依頼書(様式第40号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、身体障害者に対する居宅支援を受託するときは町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、身体障害者居宅支援提供決定通知書(様式第41号)により当該身体障害者に、身体障害者居宅支援提供委託決定通知書(様式第42号)を当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(施設入所等に関する措置)

第40条 町長は、法第18条第3項の規定に基づき身体障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第43号)により当該身体障害者更生施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該身体障害者の入所の受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は、身体障害者更生施設等の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第44号)により当該身体障害者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第45号)により当該身体障害者更生施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第41条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第46号)により当該身体障害者及び当該身体障害者居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第42条 町長は、法第18条第1項及び同条第3項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第47号)により当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

第5章 更生医療、補装具

(更生医療の給付の手続)

第43条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者が町長に提出する施行規則第13条の2第1項に規定する申請書は、更生医療給付申請書(様式第48号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき施行規則第13条の2第2項の規定による更生医療の支給を決定したときは、当該申請を行った身体障害者に更生医療券(様式第49号)を交付しなければならない。

3 町長は法第19条第1項の規定による更生医療の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。

(内容変更等の承認申請)

第44条 法第19条第4項の規定により更生医療を給付する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長内容変更承認申請書(様式第51号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請について医療の具体的方針の変更又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長内容変更承認書(様式第52号)を指定医療機関に交付するとともに決定通知書(様式第53号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請)

第45条 法第19条第1項の規定により看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする者は、更生医療移送等承認申請書(様式第54号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第55号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の更生医療移送等承認書の交付を受けた者が、同項の費用を請求しようとするときは、更生医療移送費等請求書(様式第56号)を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第46条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第57号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第47条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者が町長に提出する施行規則第14条第1項に規定する申請書は、補装具交付修理申請書(様式第58号)によるものとする。

2 町長は前項の申請に基づき施行規則第14条第2項の規定による補装具の交付又は修理を決定したときは、当該申請を行った身体障害者に補装具交付修理券(様式第59号)を交付しなければならない。

3 法第20条第1項の規定に基づき町長が補装具の申請を却下することを決定したときは、第43条第3項の規定を準用する。

(関係帳簿)

第48条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第60号)及び補装具交付修理申請決定簿(様式第61号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

第6章 費用徴収

(費用の徴収)

第49条 町長は、法第38条第1項の規定により更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(業者に委託して行われるものに限る。)を受ける身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を支払うべき旨を命じるものとする。

2 前項に規定する費用の額は、別表第5に定める基準により算定した額とする。

3 町長は、法第38条第3項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者が前項に規定する費用の額の全部又は一部を支払わなかったため、町長がその費用を支弁したときは、当該身体障害者又はその扶養義務者からその支払わなかった額に相当する額を徴収するものとする。

4 町長は、法第38条第4項の規定により法第18条第1項及び同条第3項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

5 前項に規定する費用の徴収額は、居宅支援にあっては第9条に定める基準により算定した額とし、施設支援にあっては第22条に定める基準により算定した額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第50条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項及び第4項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第62号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第51条 町長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第63号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(申請書等の様式)

第52条 この規則に定める申請書等の様式の種類は、別表第6のとおりとする。

(補則)

第53条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成15年4月1日から適用する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は、この規則に基づく様式類とみなす。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により市町村長が定める旧措置入所者の指定施設に係る支援費の基準は、別表第3に掲げるとおりとし、同法附則第27条第2号に規定する旧措置入所者及びその扶養義務者の指定施設にかかる利用負担の基準は別表第4に掲げるとおりとする。

(平成16年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表・様式 省略

南部町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第98号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第98号
平成16年4月1日 規則第10号
平成16年10月1日 規則第13号