○南部町身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第98号
南部町身体障害者福祉法施行細則(平成15年南部町規則第56号)の全部を改正する。
第1章 総則
(身体障害者更生援護台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地の変更)
第4条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨山梨県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。
2 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生援護台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において、当該身体障害者更生指導台帳中、更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については、その写しにより行うものとする。
(判定の依頼)
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により山梨県障害者相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により相談所の長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 町長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第4号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 町長は、施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第5号)により相談所の長に通知しなければならない。
第2章 支援費
(指定居宅支援に係る支援費基準)
第8条 法第17条の4第2項第1号の規定により町長が定める指定居宅支援にかかる基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
(指定居宅支援に係る利用者負担基準)
第9条 法第17条の4第2項第2号の規定により町長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第10条 法第17条の5に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第13条 町長は、居宅生活支援費の支給決定をしたときは、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者について身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(居宅生活支援費の不支給の決定)
第14条 町長は法第17条の5第2項の規定に基づき居宅支給支援費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った身体障害者に通知しなければならない。
(居宅支援サービス利用者負担額管理表)
第15条 町長は、居宅支給決定の際に、居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定身体障害者については、身体障害者居宅受給者証にその旨を記載し、身体障害者居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第12号)を身体障害者居宅受給者証とともに当該居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第16条 施行規則第9条の11に規定する申請は、身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の決定)
第17条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、身体障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第18条 法第17条の6第1項の規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等については、別に定める。
(支給量の変更)
第19条 法第17条の7第1項の規定に基づく支給の変更の申請は、身体障害者支給量変更申請書(様式第15号)によるものとする。
2 町長は、法第17条の7第2項に基づき支給量の変更を決定したときは、身体障害者支給量変更決定通知書(様式第16号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(居宅支給決定の取消し)
第20条 町長は、法第17条の8第1項に基づき居宅支給決定の取消しを行ったときは、身体障害者居宅支給決定取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(指定施設支援に係る支援費基準)
第21条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める指定施設支援に係る基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
(指定施設支援に係る利用者負担基準)
第22条 法第17条の10第2項第2号の規定により町長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定施設支援に係る利用者負担の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
(施設訓練等支援費の受給手続)
第23条 法第17条の11第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請については、第10条の規定を準用する。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第26条 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、当該決定に係る施設支給決定身体障害者について、身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第21号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(施設訓練等支援費の不支給の決定)
第27条 法第17条の11第2項の規定に基づき町長が施設訓練等支援費を支給しないと決定したときは、第14条の規定を準用する。
(身体障害程度区分の変更)
第28条 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第22号)によるものとする。
2 町長は、第17条の12第2項の規定に基づき身体障害程度の区分の変更を決定したときは、身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第23号)により当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対して通知しなければならない。
(施設支給決定の取消し)
第29条 町長は、法第17条の13第1項の規定に基づき施設支給決定の取消しを行ったときは、身体障害者施設支給決定取消通知書(様式第24号)により当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第30条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、身体障害者受給者証記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。
(転出届)
第31条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地の変更の届出は、転出届(様式第26号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第32条 施行令第14条及び第16条に規定する受給者証の再交付の申請は、身体障害者受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第35条 指定居宅支援事業者が町長に行う居宅生活支援費の請求は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第32号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第36条 指定身体障害者更生施設等が町長に行う施設訓練等支援費の請求については、前条第1項の規定を準用する。
第3章 国立施設への入所
(国立施設への入所の要否に係る意見書)
第38条 町長は、法第17条の32第2項の規定により入所の申込みを行おうとする身体障害者から意見書の交付の申請があったときは入所の要否を判断し、当該申請を行った身体障害者に意見書を交付しなければならない。
第4章 居宅介護、施設入所等の措置
(居宅介護等に関する措置)
第39条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に居宅支援の提供を委託するときは、身体障害者居宅支援委託依頼書(様式第40号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、身体障害者に対する居宅支援を受託するときは町長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第40条 町長は、法第18条第3項の規定に基づき身体障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第43号)により当該身体障害者更生施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該身体障害者の入所の受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第41条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第46号)により当該身体障害者及び当該身体障害者居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第42条 町長は、法第18条第1項及び同条第3項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第47号)により当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
第5章 更生医療、補装具
(更生医療の給付の手続)
第43条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者が町長に提出する施行規則第13条の2第1項に規定する申請書は、更生医療給付申請書(様式第48号)によるものとする。
3 町長は法第19条第1項の規定による更生医療の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。
(内容変更等の承認申請)
第44条 法第19条第4項の規定により更生医療を給付する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長内容変更承認申請書(様式第51号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護等の承認申請)
第45条 法第19条第1項の規定により看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする者は、更生医療移送等承認申請書(様式第54号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第55号)を申請者に交付しなければならない。
(報告の徴収)
第46条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第57号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第47条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者が町長に提出する施行規則第14条第1項に規定する申請書は、補装具交付修理申請書(様式第58号)によるものとする。
3 法第20条第1項の規定に基づき町長が補装具の申請を却下することを決定したときは、第43条第3項の規定を準用する。
第6章 費用徴収
(費用の徴収)
第49条 町長は、法第38条第1項の規定により更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(業者に委託して行われるものに限る。)を受ける身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を支払うべき旨を命じるものとする。
3 町長は、法第38条第3項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者が前項に規定する費用の額の全部又は一部を支払わなかったため、町長がその費用を支弁したときは、当該身体障害者又はその扶養義務者からその支払わなかった額に相当する額を徴収するものとする。
4 町長は、法第38条第4項の規定により法第18条第1項及び同条第3項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第53条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表・様式 省略