○南部町学校評議員設置要綱
平成17年3月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町立小・中学校管理規則(平成15年教育委員会規則第9号)第15条の3第1項の規定に基づき、南部町立小学校及び中学校における学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、地域社会及び家庭と学校の連携に関すること、学校運営に関すること及びその他校長が必要と認めたことについて意見を述べるものとする。
(定数)
第3条 南部町立小学校及び中学校に置く評議員の定数は、各学校ごとに5人以内とする。
(推薦及び解任)
第4条 校長は、原則として当該区域内の住民等の中から、教育に識見を有する者を評議員として人選し、教育委員会(以下「委員会」という。)に推薦する。ただし、当該学校の教職員、児童及び生徒、並びに委員会委員及び委員会事務局職員を推薦することはできない。なお、評議員の複数校兼任は認めるものとする。
2 委員会は、本人の辞任の申出のほか、評議員の責務を遂行できない特別な事情があると認めたときは、校長の具申により評議員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補欠の評議員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 校長は、評議員の意見を求める際には、学校の教育方針、教育計画、教育活動及び児童、生徒の活動状況等に関し、説明を行うものとする。
2 校長は、評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じ評議員を招集し、会議を開くことができる。
3 校長は、法令、条例、規則及びこの訓令の範囲内において、当該学校の評議員の運営について、必要な事項を定めることができる。
(報酬及び旅費)
第7条 評議員の報酬については、無償とする。旅費については、原則として支給しないものとするが、支給する必要が生じた場合には、校長は事前に委員会と協議の上支給できるものとする。なお、支給額については、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)に準じて支給する。
(守秘義務)
第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。