○南部町支所設置条例施行規則

平成16年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、支所の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 支所に所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

南部町支所設置条例施行規則

平成16年4月1日 規則第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号