○南部町行政改革推進審議委員会設置条例

平成16年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、南部町行政改革推進審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、南部町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町行政改革推進審議委員会設置条例

平成16年3月22日 条例第4号

(平成16年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年3月22日 条例第4号