○南部町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月22日

規則第1号

南部町個人情報保護条例施行規則(平成15年南部町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル保有の届出事項)

第2条 実施機関の長は、条例第10条第1項の規定により個人情報ファイルを保有しようとするとき、又は届け出た事項を変更しようとするときは、個人情報ファイル(変更)届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 条例第10条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始年月日

(2) その他参考となるべき事項

(条例第10条第2項第7号の規則で定める数)

第3条 条例第10条第2項第7号の規則で定める数は、200人とする。

(条例第10条第2項第8号の規則で定める個人情報ファイル)

第4条 条例第10条第2項第8号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に掲げる者の被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条第1項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 条例第10条第2項第1号及び前号の規定に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報ファイル保有停止届出書)

第5条 条例第10条第3項の規定による届出は、個人情報ファイル保有停止等届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿)

第6条 町長は、実施機関の長から条例第10条第1項の規定により個人情報ファイルの保有の届出があったときは、直ちに、条例第11条の規定による個人情報ファイル簿を作成するものとする。

2 個人情報ファイル簿は、町が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 条例第11条第1項の規定により個人情報ファイル簿を公表する場合にあっては、総務課事務室内において、これを一般の閲覧に供するものとする。

4 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始年月日

(2) その他町長が必要と認める事項

5 町長は、個人情報ファイル簿を作成した後、実施機関の長から新たに個人情報ファイルを保有しようとする届出のあったときは、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に記載するものとする。

6 町長は、実施機関の長から個人情報ファイル簿の記載すべき事項にかかる変更の届出があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。

7 町長は、実施機関の長から条例第10条第3項の届出があったときは、当該届出のあった個人情報ファイルの記載について個人情報ファイル簿から消除するものとする。

(個人情報開示請求書)

第7条 条例第13条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)とする。

(本人確認等のための書類)

第8条 開示請求をする者は、条例第13条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示すものとして、次に掲げる書類のいずれかであって、当該開示請求をする者の氏名が記載されているものを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、健康保険の被保険者証、在留カード又は特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令により交付された書類であって、当該開示請求者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該開示請求者が保有個人情報の本人であることを確認するため町長が適当と認める書類

2 前項の規定は、条例第12条第2項の規定による開示請求をする者に対し開示をする場合に準用する。この場合において、前項中「本人であること」を「本人の法定代理人であること」と読み替えるものとする。

3 条例第12条第2項の規定により開示請求をする者は、条例第13条第2項の規定により本人の法定代理人であることを証するものとして、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示決定等の通知)

第9条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示の実施日時及び場所

(2) 開示の実施方法

(3) 開示を行わない部分及びその理由(保有個人情報の一部を開示することとした場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める事項

2 実施機関の長は、条例第18条第1項又は第2項の規定による通知を行う場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の通知 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の通知 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

(3) 保有個人情報を開示しない旨の通知 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

3 実施機関の長は、条例第19条第2項の規定による通知を行う場合にあっては、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 実施機関の長は、条例第20条の規定による通知を行う場合にあっては、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第10条 条例第21条第1項の規定により実施機関の長が国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に通知する場合にあっては、当該実施機関の長は当該第三者に7日以内に通知し、14日以内に第三者の意見書の提出を受けるものとする。

2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報ファイルに記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 実施機関の長は、条例第21条第1項の規定により通知を行う場合は、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第21条第2項の規定により実施機関の長が第三者に通知する場合にあっては、当該実施機関の長は当該第三者に7日以内に通知し、14日以内に第三者の意見書の提出を受けるものとする。

5 条例第21条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第21条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

6 実施機関の長は、条例第21条第2項の規定により通知を行う場合は、意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

7 実施機関の長は、条例第21条第3項の規定により反対意見書を提出した第三者に対して通知を行う場合は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 条例第22条第3項の規定により開示請求を受ける者は、保有個人情報開示方法等申出書(様式第12号)により、その求める開示の実施の方法について申し出るものとする。

2 条例第22条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(交付部数)

第12条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(口頭による開示請求等の手続)

第13条 実施機関の長は、条例第23条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる保有個人情報及び開示の方法を定めたときは、その内容を公告するものとする。

2 条例第23条第2項に規定する実施機関の長が別に定める書類については、第8条の規定の例による。

(開示の実施費用の額)

第14条 条例第25条第2項に規定する写しの交付及び送付に要する実費の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する額

 コピー機による写しの作成(白黒) 日本工業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき25円

 その他の写しの作成 町長が別に定める。

(2) 写しの送付に要する額 当該写しの郵送に要する額

2 前項に規定する開示実施費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(個人情報訂正請求書)

第15条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(本人確認等のための書類)

第16条 第8条の規定は、条例第27条第2項の規定による訂正請求における手続について準用する。

(訂正決定等の通知)

第17条 実施機関の長は、条例第29条第1項又は第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報訂正決定等通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 実施機関の長は、条例第30条第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 実施機関の長は、条例第31条の規定により通知を行う場合は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第16号)とする。

(個人情報利用停止請求書)

第18条 条例第34条に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

(本人確認等のための書類)

第19条 第8条の規定は、条例第34条第2項の規定による利用停止請求における手続について準用する。

(利用停止決定等の通知)

第20条 実施機関の長は、条例第36条第1項又は第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報利用停止決定等通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 実施機関の長は、条例第37条第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 実施機関の長は、条例第38条の規定により通知を行う場合は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第21条 諮問実施機関の長は、条例第40条の規定により通知を行う場合は、審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(検索資料)

第22条 条例第54条の規定による保有個人情報の検索に必要な資料は、各実施機関の受付窓口に備え置くものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南部町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月22日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月22日 規則第1号
平成24年7月2日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第2号
令和4年12月19日 規則第17号