○南部町営温泉運営委員会規則

平成15年11月27日

規則第96号

(名称)

第1条 本会は、南部町営温泉運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この規則は、委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、町営温泉の効率的な運営と利用について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第4条 本会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 役職により選任された委員の任期は、その職の在職期間とする。

(役員)

第6条 本会に次の役員をおく。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

2 会長、副会長は委員の互選により選任する。

(役員の役職)

第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第8条 本会の会議は会長が招集し、議長となる。

(事務局)

第9条 本会に事務局をおく。

2 本会の事務局は、産業振興課におく。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか本会の運営について必要な事項はその都度定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

南部町営温泉運営委員会規則

平成15年11月27日 規則第96号

(平成15年11月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年11月27日 規則第96号