○南部町大日向外三山恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和32年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定により次に掲げる恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に係る財産区の財産管理会(以下「管理会」という。)の設置組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

大日向外三山施業区恩賜林

(設置、名称及び組織)

第2条 次の財産区に管理会を置く。

2 前項の管理会の名称は、次のとおりとする。

大日向外三山恩賜林保護財産区管理会

3 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人を以て組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域に住所を有し町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が議員の被選挙権を有するものでなくなったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは管理会が決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、管理会の委員が互選する。

3 会長は、管理会の会議を主掌し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 管理会は、会長が招集する。ただし、委員2人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

2 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(管理会の職務及び権限)

第7条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による町長の委任により恩賜林の保護に係る財産区の財産の管理に関し次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 防火線の設置、その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁、その他地盤の保護工事に関する事項

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関する事項

(3) 造林に関する事項

(4) 産物の買受に関する事項

(5) 境界線その他標識の保存に関する事項

(6) 看守人の設置に関する事項

(7) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項

(8) 土地の借入又は買受に関する事項

(9) その他恩賜林の管理に関する事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、管理会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町大日向外三山恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和32年3月12日 条例第2号

(平成15年12月19日施行)